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IZUMI navi[お知らせ](1)

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大阪府和泉市

申込方法の表示:(F)FAX、(電)電話、(オ)往復はがき、(ハ)はがき、(e)市ホームページの各課問い合わせフォーム、(チ)直接
申込時の記載必要事項:住所、氏名、年齢、電話番号、イベント名等(電話・直接を除く)
タイトルの前に(学)がついている講座等は、生涯学習サポート講座の対象です

■高額療養費外来年間合算の申請
対象者には、1月下旬頃にお知らせを送付します。
対象:次の項目にすべて該当する人
(1)基準日(令和5年7月31日)時点で和泉市国民健康保険に加入している70歳〜74歳で、かつ高額療養費の自己負担限度額区分が一般または低所得の人
(2)対象期間中(令和4年8月1日から令和5年7月31日まで)の外来診療分の自己負担額の合計が14万4千円を超えている人(自己負担限度額区分が一般または低所得の月の自己負担額のみに限る。また、月ごとの高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いて計算)
※対象期間中に健康保険が変わった人(75歳になった人や社会保険に加入していた人)は、基準日時点で加入している健康保険へお問い合わせください

問合せ:保険年金室
【電話】99・8128

■国民年金の付加年金制度を知っていますか
国民年金定額保険料(月額16,520円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、「200円×付加保険料を納めた月数」が付加年金額として、老齢基礎年金の年金額(年間)に加算されます。付加保険料は、申出した月から納付することができます。
対象:第1号被保険者(農業・自営業の人など)、任意加入被保険者(65歳以上を除く)
※国民年金基金に加入している人、保険料免除の承認を受けている人は、納めることはできません
手続きに必要なもの:基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
申請場所:保険年金室、和泉シティプラザ出張所

問合せ:保険年金室
【電話】99・8130

■令和5年分所得税の確定申告
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日曜日、祝日を除く
場所:テクスピア大阪1階(泉大津市旭町22-45)
受付時間:午前9時~午後4時
※入場整理券が必要。LINEから事前発行。当日、会場で発行可
※申告書は国税庁ホームページ(二次元コードは本紙またはPDF版26ページを参照)でも作成可

問合せ:泉大津税務署
【電話】33・5601

■個人住民税の特別徴収義務者一斉指定
地方税法により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、個人住民税の特別徴収義務者として、従業員等の給与から個人住民税を差し引きし、市へ納入することになっています。
事業主は、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要がなく、従業員は金融機関等で納付する必要がないので、納め忘れがなくなります。個人住民税の特別徴収への理解と協力をお願いします。

問合せ:税務室
【電話】99・8108

■給与支払報告書は1月31日までに提出を
事業主(給与支払者)は、前年中に給与等の支払いを行ったすべての従業員等(パート、アルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書(個人別明細書)を、年末調整済みか否かに関わらず、1月31日(水)までに提出する義務があります。給与等の支払額が30万円以下の退職者は提出を省略できますが、公平で適正な課税のためすべての給与所得者分の提出をお願いします。

問合せ:税務室
【電話】99・8108

■国民健康保険に加入している皆さんへ
◇社会保険の被扶養者に該当していませんか
国民健康保険に加入している人で、同一世帯に社会保険加入者がいる人等は、所得等の状況によって社会保険加入者の被扶養者に認定されることがあります。被扶養者の認定要件については、社会保険加入者の勤務先で確認してください。

◇社会保険等に加入した場合は、喪失(脱退)の届出が必要です
国民健康保険に加入している人で、勤務先等の健康保険(社会保険等)に加入した場合(被扶養者になった場合も含む)は、喪失(脱退)の手続きが必要です。
社会保険等に加入した日以降は国民健康保険証を使うことはできません。誤って使用すると、医療費を返還していただく場合があります。また、喪失の手続きが遅れると、保険料が賦課されたままになるほか、納付済みの保険料の還付が受けられなくなることがありますので、届出をしてください。
申請場所:保険年金室、和泉シティプラザ出張所
申請に必要なもの:勤務先等の健康保険証、国民健康保険証、国民健康保険の各種認定証等(交付者のみ)
※オンライン申請可。勤務先等の健康保険証とマイナンバーがわかるものを用意のうえ、オンライン申請(二次元コードは本紙またはPDF版26ページを参照)をしてください

問合せ:保険年金室
【電話】99・8128

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