■アクション
平和で公正な社会を
◇あなたの街の身近な相談パートナー「人権擁護委員」ってどんな人?
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受けた民間のボランティアで、約14,000人が全国の各市町村に配置されています。無報酬の非公務員ですが、会社員・農家・自営業・教員・看護師・保育士・医師・弁護士など様ざまな経歴を持った人が、人権擁護活動を行っています。市では現在9人の人権擁護委員がそれぞれの経験を活かして活動しています。
◇人権擁護委員はこんな活動をしています
人権擁護委員は、法務局と連携して、地域の皆さんからの人権相談を受け、問題解決のお手伝いや人権侵害の被害者のための活動を行っています。地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるよう、街頭啓発をはじめ「人権の花運動」、「全国中学生人権作文コンテスト」など人権啓発活動も行っています。
相談は、面接・電話によるほか、悩みを抱える子どもたちが気軽に相談できるよう「子どもの人権SOSミニレター」を全国の小・中学生に配布して、届いた手紙一つ一つに返事を書き、その悩みを解決に導く取り組みを行っています。
◇「憲法週間」と「人権擁護の日」
毎年5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間は「憲法週間」です。国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲法の意義を再確認し、お互いの人権を尊重しあい差別のない社会をめざしましょう。法務省では、裁判所や弁護士とも協力のうえ、憲法の精神や司法の機能を国民に理解してもらうための取り組みを全国各地で行っています。また、人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたことを記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定めています。
市では、この「憲法週間」と「人権擁護の日」にちなみ、令和6年度は5月1日(水)と6月3日(月)に人権擁護委員による特設相談を実施します。
◇ひとりで悩まず相談しましょう
市では人権擁護委員による人権相談を毎月(第1・第3月曜日)実施しています(5月1日、6月3日にも特設相談)。
いじめ、差別、虐待など様ざまな人権問題について、ひとりで悩まず人権擁護委員にご相談ください。原則予約制ですので、まずは気軽に、人権・男女参画室まで電話してください。相談は無料で秘密は守られます。詳しくは、相談あんない(本紙13ページ)、または市ホームページの「各種人権相談窓口について」(二次元コード)をご覧ください。
各種相談法務省の「人権相談」(二次元コード)も併せてご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版を参照してください
問合せ:人権・男女参画室
【電話】99・8115
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