こんなことで困っていませんか?
頻繁な訪問販売や悪質商法の被害を受けている
勧められた契約が必要なのかどうなのか判断できない
サービスの契約の手続きが理解できない
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分となり契約や手続きができない方を法律的に支援する制度があるんです!
●成年後見制度とは…
自分らしく安心して暮らすことができるよう、その人の権利を擁護するための制度です。
判断能力が不十分なため、自分自身で財産管理や契約などの法律行為を行うことが難しい場合に、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人を選任し、本人を保護・支援します。(後見人には、裁判所が決定した報酬を支払う必要があります。)
利用する場合は、本人、配偶者、四親等内の親族や市長(窓口は区保健福祉センター)などが、管轄の家庭裁判所への申立てを行う必要があります。
●後見制度の種類
・任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障がいの場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度
・法定後見制度
本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つに分けられ、それぞれの法定代理人が選定されます。
後見 判断能力が全くない
保佐 判断能力が著しく不十分
補助 判断能力が不十分
●成年後見制度利用に関する相談(大阪市成年後見支援センター)
成年後見制度の利用を必要とする人やその家族、支援者や関係機関からの相談に応じます。
・制度のしくみや利用するための手続きに関する相談、申し立てに関するアドバイス等
・申し立てに関する支援が必要な場合は関係機関、団体と連携
相談員による相談(月~土曜日 9時~17時)
電話や来所により、成年後見制度に関する相談をお受けします。
直通電話【電話】4392-8282
●高齢者の総合相談窓口
・区役所
保健福祉課(高齢者支援) 2階27番窓口【電話】6694-9859【FAX】6694-9692
・住吉区の各地域包括支援センター(平日 9時~19時(土曜日は17時まで))
住吉区(大和川・我孫子南中学校区)【電話】6692-8803【FAX】6692-8813
住吉区北(住吉・大領中学校区)【電話】6678-1500【FAX】6678-1501
住吉区東(我孫子・東我孫子中学校区)【電話】6608-2110【FAX】6607-2511
住吉区西(三稜・墨江丘中学校区)【電話】6674-0800【FAX】6674-0801
■虐待かな?と気づいたらためらわないで連絡ください
虐待とは、高齢者や障がい者などが他者からの不適切な扱いにより権利や利益を侵害されたり、生命・身体・財産が損なわれる状態になることをいいます。
令和4年度当区での通報・相談は、高齢者は89件、障がい者は45件でした。
通報者の秘密は厳守します
区役所以外でも次の窓口で対応しています
養護者※による虐待の対応窓口
●高齢者虐待の相談窓口
問合せ:
住吉区地域包括支援センター(浅香1-8-47)大和川・我孫子南中学校区 【電話】6692-8803
住吉区北地域包括支援センター(帝塚山東5-6-15)住吉・大領中学校区【電話】6678-1500
住吉区東地域包括支援センター(苅田4-3-9)我孫子・東我孫子中学校区【電話】6608-2110
住吉区西地域包括支援センター(墨江2-4-10)三稜・墨江丘中学校区【電話】6674-0800
●障がい者虐待の相談窓口
問合せ:住吉区障がい者基幹相談支援センター(長居西1-9-8 キミハウス1階)
【電話】6609-3133【FAX】6609-3210
※養護者とは、高齢者・障がい者の身辺の世話や身体介助、金銭管理などを行っている家族や親族、同居人などのこと。
問合せ:保健福祉課 2階27番窓口
【電話】6694-9859【FAX】6694-9692
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