●介護保険料決定通知書を送付します
(介護保険料決定通知書について)
65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)で、年金からのお支払いにより保険料を納めていただいている方に、介護保険料決定通知書を7月中旬に発送します。
また、口座振替や納付書等で保険料を納めていただいている方には、4月に決定通知書を送付しましたが、保険料段階の変更や納付方法が年金からのお支払いに変更となる方には改めて送付します。
問合せ:介護保険料コールセンター
【電話】06-7777-4269
7月19日(金)~7月31日(水) 平日9時00分~17時30分(土日祝を除く)
●介護保険負担割合証を送付します
要介護・要支援認定を受けている方及び総合事業の対象者の方全員に、令和6年8月から令和7年7月に介護サービス等を利用した際の自己負担割合(1割から3割)を記載した「介護保険負担割合証」を7月中旬に発送します。
介護サービス等を利用する際には、「介護保険被保険者証」と併せてサービス提供事業者に提示をお願いします。
問合せ:介護保険・高齢者福祉3階36番
【電話】06-4394-9859
●認知症かな?と思ったら
認知症は早期発見・早期診断・早期対応することによって、ご本人もご家族も落ち着いた生活を送ることが期待できます。40歳以上の大正区内在住者が対象で、相談は無料です。認知症やその疑いのある方をサポートします。
ご本人、ご家族、地域などで気になる方がおられましたら、ぜひご相談ください。
問合せ:大正区済生会オレンジチーム(直通)
【電話】06-6552-4954
(月曜日~土曜日 9時00分~17時00分)
●食品の表示、チェックしていますか?
普段食べている加工食品の容器包装には食品表示が書かれています。食品表示には保存方法や消費(賞味)期限、アレルギー表示等、食品を安全かつ美味しく食べるために必要な情報が書かれていますので、食品の購入時や食べる時に確認しましょう。
消費期限や賞味期限は、未開封の状態で、保存方法に表示されている方法で保存した場合の期限です。開封後や決められた方法で保存していない場合は、期限を過ぎる前であっても品質が劣化していることがあるため注意が必要です。
▽消費期限 期限を過ぎたら、食べない方が良い期限
お弁当、そうざい、サンドイッチ、ケーキなど劣化が早いもの(傷みやすい食品)に表示されています。
▽賞味期限 おいしく食べることができる期限
スナック菓子、カップめん、ペットボトル飲料など劣化が比較的遅いもの(日持ちする食品)に表示されています。
問合せ:生活環境3階31番
【電話】06-4394-9973
●食中毒に気をつけましょう
高温多湿な夏場は家庭でも食中毒に対する注意が必要です。細菌による食中毒を予防するために、食中毒予防の3原則 つけない、ふやさない、やっつける を徹底しましょう。
大阪市では毎年7月を 食中毒予防月間 と定めて、食中毒の予防を呼びかけています。
▽食中毒予防の3原則
1 つけない(清潔にする)
調理前や肉・魚を触って手が汚れた時は必ず石けんで手を洗いましょう。また、二次汚染を防ぐために食材ごとに調理器具を使い分けるなどの工夫をしましょう。
2 ふやさない(適切な温度で保存する)
調理した食品は早めに食べましょう。また、食品を保存する場合は適切な温度(冷凍はマイナス15度以下、冷蔵は10度以下、保温は65度以上)で保存しましょう。
3 やっつける(加熱する)
食品(特に肉類)の中心部まで十分に加熱しましょう。
大阪市では7月から9月の食中毒が発生しやすい条件になる日に「食中毒注意報」を発令しています。発令のあった日には、大正区役所において食中毒注意報発令中の掲示を行う他、食中毒注意報テレホンサービス(【電話】06-6208-0963)でも情報提供しています。
問合せ:生活環境3階31番
【電話】06-4394-9973
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