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東住吉区は子育てを応援します!(1)

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大阪府大阪市東住吉区 クリエイティブ・コモンズ

SDGs3 すべての人に健康と福祉を

■東住吉区保健福祉センター
◆保健福祉課(子育て支援) 2階28番
◇子育て支援室
0歳から18歳までの子育てに関するさまざまな相談に家庭児童相談員や虐待担当、保健師、保育士が応じます。児童虐待の相談や通報も受け付けます。
【電話】06-4399-9733

◇DV相談
配偶者やパートナー等から暴力を受けている方の悩みの相談や安全確保についての支援等を行います。
【電話】06-4399-9733

◇”未就学児のための子育て支援事業
子育てに関する潜在的なリスクの減少を目的に、未就学児を対象とした自宅訪問や相談を実施することで養育状況を把握し、必要な情報提供や助言などの支援を行います。
保育施設や幼稚園等と相談しやすい関係づくりをさらに促進するため、訪問や面談を通じて連携を強化していきます。
【電話】06-4399-9733″

◇こども相談センター出張相談
要予約
児童福祉司が心身の発達・しつけ・非行・不登校・親子関係などこどものあらゆる相談に応じます。
【電話】06-6718-5050(南部こども相談センター)

◇ひとり親家庭相談
要予約
ひとり親家庭等の自立に向けて、ひとり親家庭サポーターが就職等の支援を行います。離婚前相談も行います。(毎週(火)、(水)、(金))
【電話】06-4399-9838

◇保育コンシェルジュ(利用者支援専門員)相談
「保育所に入るには?」「認定こども園とは?」などの保育施設に関する相談や情報提供を行なっています。
(月)~(金) 10:00~16:00※予約の方優先。(土日祝及び年末年始の閉庁日を除く)
【電話】06-4399-9834

◆保健福祉課(保健) 1階 3番・14番
◇母子健康手帳交付時面接
産科等医療機関を受診して妊娠がわかったら、区役所へ妊娠届を提出してください。母子健康手帳をお渡しします。その際に保健師が、妊娠中の健康状態などを面談にてお伺いします。
【電話】06-4399-9882

◇乳幼児健康診査
乳幼児健康診査対象は3か月・1歳6か月児・3歳児です。(該当する方にご案内を送付します)
【電話】06-4399-9882

◇予防接種
要予約
委託医療機関で実施しています。妊娠届出時または転入時にお渡しした母子手帳と予防接種手帳を委託医療機関にお持ちください。
【電話】06-4399-9882

◇食生活相談
要予約
乳幼児の食事に関する相談に応じます。
【電話】06-4399-9882

◇離乳食講習会
要予約
離乳食の進め方について講話・相談を行います。
【電話】06-4399-9882

◇健康相談
保健師が妊娠中の不安や悩みの相談、こどもの発育・発達や健康、子育て等に関する相談に応じます。
【電話】06-4399-9968

◇各種教室等
・プレパパママクラス(両親教室) 
・妊婦歯科健診(妊娠中の方) 
・母乳相談 
・親子サロンにおける健康講座
【電話】06-4399-9968

■子育てに関する手当・助成等
・こどもと家族のためにいろいろな経済的支援を行なっています
・手当・助成を受けるには申請が必要です
・所得制限等がありますので、詳しくは各担当にお問合せください

◇出産・子育て応援交付金
経済的な支援として出産応援給付金、子育て応援給付金をそれぞれ5万円支給します。
【HP】https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000586377.html

◇未熟児療育医療給付
入院を要する未熟児(おおむね2,000g以下)に対し、指定医療機関において医療給付を行います。

◇小児慢性特定疾病の医療費の助成
18歳未満で悪性新生物等の小児慢性特定疾病の患者の方に医療給付を行います。18歳以降も治療を継続する場合は20歳到達まで延長できます。

問合せ:保健福祉課(健診) 1階13番
【電話】06-4399-9882

◇児童手当
15歳に達した日以後の最初の3月31日までのこどもを養育している方に支給されます。(令和6年10月より児童手当の制度改正が予定されています。)

◇こども医療費助成
18歳に達した日以後の最初の3月31日までのこどもが病院・診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成します。

問合せ:保健福祉課(子育て支援) 2階28番
【電話】06-4399-9943

◇児童扶養手当
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している、ひとり親家庭で児童等を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している養育者に支給されます。

◇ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭等の方で、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童と、児童を監護する母、もしくは父又は児童を養育している養育者が病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成します。

問合せ:保健福祉課(子育て支援) 2階28番
【電話】06-4399-9838

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