となりの家が損害を受けてしまう
カラスや猫などが住み着き鳴き声やフンなどの害が出る
ごみが捨てられ不衛生かつ放火の危険も
樹木や雑草が伸び放題で見苦しい
不審者の侵入など防犯面も心配
空き家は所有者の財産であり、適切に管理されず、長期間放置されると、老朽化が進み、地域の「問題」の原因となります!「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理する責務が定められています。
空き家の所有者は適切な管理をお願いします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、放置され適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」の所有者に対して、市町村長は必要な措置を講ずることができます。
1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家
2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある空き家
3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている空き家
4 その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切な空き家
●行政による指導の流れ
特定空家等に認められると、行政の指導・勧告等の対象になる可能性があります!
1情報提供・助言等→2助言・指導→3勧告!→4命令→5行政代執行
損害賠償のおそれ 瓦が落ちる、塀が崩れる、倒木などにより周辺家屋や通行人に被害を及ぼした場合、所有者は管理責任を問われることもあります。
改修、修繕費が増大するおそれ 人が住んでいない住宅は傷みが早く、改修や修繕、雑草の除却や害虫駆除などに多額な費用がかかってしまいます。
●住宅用地特例措置とは
住宅用地の区分 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)固定資産税 1/6に減額 都市計画税 1/3に減額
住宅用地の区分 一般住宅用地(200平方メートルを越える部分)固定資産税 1/3に減額 都市計画税 2/3に減額
勧告を受けた場合 住宅用地特例措置 対象から除外 固定資産税等が上がります
「勧告」のあとも適切な対応がされない場合、命令、行政代執行と進んでいく場合があります!行政代執行は、所有者の代わりに行政が措置を行い、要した費用は、所有者の全額負担となります。
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