■子どもと家族への経済的支援を行っています
受給している方が西成区外から転入されたときも手続きが必要です。また所得要件があります。詳しくはお問い合わせください。
◇初回産科受診料支援制度
妊娠判定を受けるための産科受診について、
経済的な理由で受診をためらうことのないように、初回の産科受診に要する費用の一部を助成します(令和6年4月1日~)。
◇未熟児養育医療給付
身体の発達が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児に対し、指定医療機関に入院する場合に医療給付を行います。
◇小児慢性特定疾病医療費助成
児童福祉法に基づく対象疾病にかかっている児童で、指定医療機関に入院・通院する場合に医療費助成を行います。
◇自立支援医療(育成医療)
肢体不自由・心臓疾患・先天性内臓疾患などで、治療により身体上の障がいが軽減され日常生活が容易にできるようになる場合、その児童が指定医療機関で治療等を受ける場合に医療費助成を行います。
問合せ:保健福祉課(地域保健)2階21番窓口
【電話】06-6659-9882
◇児童手当
中学3年生修了まで(15歳に達した日以後、最初の3月31日まで)の児童の養育者に支給されます。
◇こども医療費助成
医療保険に加入している子ども(18歳に達した日以後、最初の3月31日まで)が診療を受けた場合、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部を助成します。
問合せ:保健福祉課(子育て支援)5階52番窓口
【電話】06-6659-9824
◇児童扶養手当
ひとり親家庭の状態にある児童(18歳に達した日以後、最初の3月31日まで)を監護・養育している父・母または養育者に支給されます。
◇特別児童扶養手当
20歳未満で、政令で規定する障がいの状態にある児童を養育している父・母または養育者に支給されます。
◇ひとり親家庭医療費助成
医療保険に加入しているひとり親家庭の子ども(18歳に達した日以後、最初の3月3 1日まで)とその母、父、または養育者が診療を受けた場合、保険診療が適用された医療費の自己負担を一部助成します。
問合せ:保健福祉課(子育て支援)5階52番窓口
【電話】06-6659-9824
◇障がい児福祉手当
20歳未満で身体または精神(知的を含む)に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給されます。
問合せ:保健福祉課(地域福祉)5階51番窓口
【電話】06-6659-9857
◇助産制度
経済的な理由により、入院助産を受けることができない妊産婦の方に対し、入院出産費用の全部または一部を助成します。
問合せ保健福祉課(子育て支援)5階52番窓口
【電話】06-6659-9824
◇出産育児一時金
医療保険に加入されている方が出産した場合に、出産育児一時金を支給します。
問合せ:
[大阪市国民健康保険の方]窓口サービス課(保険年金 保険)6階61番窓口【電話】06-6659-9956
[他の医療保険の方]会社や健康保険組合等にご確認ください。
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