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自治体の皆さまへ

自転車はルールを守って安全に!

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大阪府大阪市鶴見区 クリエイティブ・コモンズ

自転車は、道路交通法では「軽車両」に分類される、クルマの仲間です。
クルマと同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

■守ろう!自転車安全利用五則
(1)車道の左側を通行しましょう!
歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道の左側に寄って通行しなければなりません。
◇守らないと 通行区分違反
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

◇守らないと 歩行者用道路における車両の義務違反など
2万円以下の罰金または科料

◇ただし自転車が例外的に歩道を通行できる場合があります
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
・こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している
・通行の安全確保のためにやむを得ない(道路工事している、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭いなど)
このような場合は、歩道の車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しましょう。
歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止しなければなりません。

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認しましょう
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識等により、一時停止が必要な場所では必ず停止して、安全を確認しましょう。
◇守らないと 信号無視、指定場所一時不停止等違反等
3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

(3)夜間はライトを点灯しましょう
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
◇守らないと 安全運転義務違反
5万円以下の罰金

(4)飲酒運転はやめましょう
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止されています。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
◇守らないと 酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金

(5)ヘルメットを着用しましょう
去年から努力義務になりました!
自転車を利用する人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。ヘルメットを着用することで、事故による被害を軽減することができます。

■自転車に乗るとき、危険な違反行為はやめましょう!
自転車に乗っているとき、右の表(※本紙参照)に示す行為は事故に繋がる大変危険な違反行為です。
事故を起こしてしまうと、自分自身だけでなく他者にも重大な被害・損害を及ぼす可能性があります。
過去には、自転車に乗った小学生が、歩いていた高齢者と正面衝突して頭蓋骨骨折などのけがを負わせたことで、1億円近い損害賠償を命じる判決が出た事例もあります。
皆さんが安全に安心して通行できるよう、交通ルールを守って自転車を運転しましょう!

◇危険な違反行為
[1]信号無視
[2]通行禁止違反
道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など
[3]歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
[4]通行区分違反
道路の中央から右側部分を通行する行為など
[5]路側帯通行時の歩行者の通行妨害
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
[6]遮断踏切立入り
[7]交差点安全進行義務違反等
優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為など
[8]交差点優先者妨害等
交差点で右折時における、直進又は左折車両等の進行を妨害する行為
[9]環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など
[10]指定場所一時不停止等
[11]歩道通行時の通行方法違反
歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など
[12]制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為
[13]酒酔い運転
[14]安全運転義務違反
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為
(注意)携帯電話を使いながら通行して、事故を起こした場合にも適用されることがあります。
[15]妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

危険な違反を繰り返すと、自転車運転者講習(受講料6,000円)の受講を命じられます。
従わない場合は5万円以下の罰金も!

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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