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Information くらしの情報 お知らせ(1)

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大阪府守口市

■個人市府民税のよくある質問
◇年の途中で守口市から他の市区町村へ引っ越し(転出)した場合
個人市・府民税は、原則その年の1月1日現在に住民登録をしている市区町村で課税されます。
そのため、年の途中で守口市から他の市区町村へ引っ越し(転出)した場合でも、守口市で課税されます(転出先の市区町村では翌年から課税となります)。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456

■給与の年末調整
年末調整とは、サラリーマンなどの給与所得者を対象に、1年間の給与総額が確定する年末にその年の所得税を再計算し、それまでに源泉徴収していた税額との差額を還付または徴収する手続きです。
年末調整の内容は、勤務先からお住まいの市町村へ給与支払報告書として提出され、翌年の個人市民税・府民税の課税資料となります。
年末調整を受けるには、「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を勤務先へ提出していることが必要です。また、必要に応じて生命保険料・地震保険料などの控除や住宅借入金等特別控除(2年目以降)を申告する書類を提出する必要があります。
なお、医療費控除を受けたり、初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、税務署(場合により市)へ申告書を提出する必要があります。
また、ふるさと納税においてワンストップ特例制度を利用していても、確定申告もしくは住民税の申告をすると、この特例が適用できないため、申告の際に寄附金控除をあわせて申告する必要がありますので、注意してください。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456

■従業員の給与支払報告書の提出
給与の支払者(事業主)には、原則として給与支払報告書の提出が義務付けられています。
市内在住の従業員がいる場合は、給与支払報告書(総括表)を送付しますので連絡してください。
また、個人市民税・府民税の特別徴収(給与から差し引き)にご協力ください。

問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456

■固定資産税の特例措置
土地に対する固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地となっていれば、特例措置により軽減されます。
賦課期日現在、住宅を建て替え中の場合でも、前年度の賦課期日における建て替え前の住宅の所有者が同じで、建て替え後の翌年度の賦課期日における住宅の所有者であることなど、一定の要件を満たすと申告により軽減対象となります。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474

■固定資産税の減額措置~省エネ改修工事~
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して一定の省エネ改修工事を行った場合において、翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。
◇申請手続き
改修後3カ月以内に、固定資産税の減額申請書を課税課資産税担当に提出してください。申請書は市役所2階課税課窓口にあります。
適用を受けるための要件や、申請に必要な書類など詳しくはホームページをご覧ください。
また、住宅バリアフリー改修による固定資産税の減額措置が適用されても、省エネ改修工事を行った場合は、それぞれに減額措置が適用されます。詳しくは問い合わせください。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474

■ご存じですか 固定資産税
◇償却資産
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課税されます。このうち、償却資産とは事業の用に供する資産(機械、パソコン、陳列ケース、医療器具など)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
注意事項:取得価額10万円未満の償却資産は、原則として申告対象外です。また、自動車税・軽自動車税(種別割)の課税対象となるものは、申告対象から除かれます。家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備など(電気・給排水設備、内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)が納税義務者です。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474

■市税は納期内に納めましょう
固定資産税・都市計画税と個人市民税・府民税(普通徴収分)の第1~3期分および軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。
また、固定資産税・都市計画税の第4期の納期限は、12月2日(月)です。納期までに近くの金融機関やコンビニなどで納付をお願いします。なお、口座振替(自動払込)を利用している人は、預金残高を確認してください。
納付できる資力があるにもかかわらず納付がない場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し、差押、公売などを行っていくことになりますので、納期限内での納付を必ずお願いします。
なお、病気や失業などの理由で納付が困難な場合は、納期限までに納税課まで連絡してください。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1852~1854

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