■申請は在籍校へ 学用品費などを援助
市は、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に学校で必要な学用品費・修学旅行費などの援助を行っています。
就学援助費受給申請書は、すでに学校を通じて全児童・生徒に配布しています。受給希望者で、まだ申請していない人は、随時、受け付けをしていますので、申請書に必要事項を記入し各学校へ提出してください(市教育委員会学校教育課でも受け付け可)。
援助費の認否判定結果は、保護者に文書で通知します。(認否判定は前年分の収入などを基準にしますので、所得の有無にかかわらず、必ず課税課で市民税の申告を済ませておいてください)。
認定基準:前年分の世帯全員の収入または所得の合計額が認定基準額(下表)以下です。
支給方法:原則として、受給者指定の金融機関に振り込みます。
援助対象:学用品費および通学用品費、校外活動費、修学旅行費、林間・臨海学校費、卒業アルバム代など、新入学児童・生徒学用品費(就学前児童および現小学6年生)、病気の治療費(虫歯・トラコーマ・結膜炎(アレルギー性結膜炎は含みません)・中耳炎・慢性副鼻腔(びくう)炎(アレルギー性副鼻腔炎は含みません)・アデノイド・はくせん・かいせん・のうかしん・寄生虫病に限る)
◇令和6年度就学援助費認定基準額
注(A)・(B)両方の収入・所得がある場合は、それぞれの割合の合計が100%以下で認定となります。
問い合わせ:学校教育課
【電話】06-6995-3155
■飯盛霊園組合葬儀のご案内 飯盛霊園より
◇基本料金
問い合わせ:パンフレットに記載の指定事業者へ直接または飯盛霊園組合へ問い合わせください。
問い合わせ:飯盛霊園組合 管理課
【電話】0743-78-1195
■納税通知書を発送 軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)はその年の4月1日現在で原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車、三輪以上の軽自動車を所有または使用している人に対して課税されます。5月31日(金)までに納付してください。
なお、継続検査(車検)が必要な軽自動車および二輪の小型自動車は、納税通知書(口座振替用以外)についている「継続検査用納税証明書」を利用してください。
すでに軽自動車などを譲渡したり、使用していない場合は、廃車などの手続きをしてください。
◇廃車などの手続きの場所
問い合わせ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458
■納税通知書を発送 固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送します。納期限までに納付してください。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地、家屋、償却資産(固定資産)を所有している人に課税される税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)とは、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。したがって、年の途中で売買などで所有者が変わっても、賦課期日現在の所有者が納税義務者です。
また、所有者が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日で固定資産を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
都市計画税とは、下水道、街路、公園の整備など、都市計画法や土地区画整理法に基づく事業を推進するための費用に充てる目的税で、固定資産税と併せて納めてもらうものです。
◇免税点
市内において同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの固定資産税課税標準額の合計額が次の場合、固定資産税・都市計画税は課税されません。
・土地…30万円未満
・家屋…20万円未満
・償却資産…150万円未満
◇納期限
第1期:5月31日(金)
第2期:7月31日(水)
第3期:9月30日(月)
第4期:12月2日(月)
◇減免制度
次のいずれかに該当する固定資産は固定資産税・都市計画税が減額または免除される場合があります。
・生活保護法の規定による扶助を受けている人が所有する固定資産
・不慮の災害で納税できなくなった人が所有する固定資産
・災害などで使用することができなくなった固定資産
該当する固定資産の所有者は、減免申請書に必要書類を添えて、所定の期限内に課税課資産税担当へ提出してください。
◇審査請求および審査申出
固定資産税・都市計画税の賦課について不服があるときは、市長に審査請求をすることができます。また、固定資産の価格(評価額)に関して不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。いずれも納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内です。
問い合わせ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474
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