■5月23日は難病の日
平成26年5月23日に難病法が成立したことを記念し、毎年5月23日を「難病の日」としています。
難病は一定の割合で発症するといわれ、決して特別なものではありません。あなたの家族や友人、会社の同僚にも、難病のある人や治療しながら働いている人がいるかもしれません。難病のある人やその家族が暮らしやすい社会になるよう、難病について理解を深めましょう。
◇難病とは
発症する仕組みが明らかでなく、治療方法が確立されていない珍しい疾病で、長期の療養が必要なものをいい、現在は341の疾病が指定難病として、医療費助成の対象となっています。
完治はしないものの、適切な治療や管理を続けることで普通の生活ができる疾病も多くあります。先入観を持たず、一人ひとりのありのままの姿を理解することが大切です。
◇治療と仕事の両立について
難病のある人にとって、治療と仕事の両立は大きな課題であり、「病状や障害にあった仕事が見つからない」「職場での理解が得られない」など、いろいろな問題に直面しています。
また、難病への先入観からくる偏見を恐れ、自分の病気を周囲に明かせない人や、離職に至る人もいます。
勤務時間中の健康管理や、治療のための柔軟な勤務時間などへの配慮が、難病のある人だけでなく、ほかの病気や障害を持ちながら働くすべての人にやさしい職場づくりにつながります。
◇保健所ではこんなことをしています
指定難病の医療費助成の受付だけでなく、保健師が難病のある人やその家族の悩みに寄り添い、一緒に考え、サポートしています。相談を希望する人は、保健予防課へ問い合わせてください。
問合せ:保健予防課
【電話】812・2361
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