令和7年4月1日から町立保育所に入所を希望する児童を次の要領で募集します。
保護者のいずれもが次のいずれかの理由で児童を保育できないと認められる場合。また、同居の祖父母(65歳未満の方)についても児童を保育できないと認められる書類の提出が必要です。
(65歳未満の同居祖父母の書類を提出しなくても、保育施設の利用申込は可能ですが、入所選考の際、優先度合いが低くなります。)
※世帯分離をしている場合も同居とみなします。なお現在、保育所を利用している児童も申し込みが必要です。
・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、ひと月48時間以上)
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居または長期入院等している親族の介護・看護
・災害復旧
・求職活動(起業準備を含む。)
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として町が認める場合
■各保育所の募集概要
※0歳児は、令和7年4月1日現在、生後57日を過ぎている乳児が対象です。それ以降に57日に達する乳児の入所についてはお問い合わせください
受付期間:10月9日(水)~28日(月)※土・日曜日を除く。(保育所のみ土曜日可)9時~17時
入所申込書の配布・受付場所:子育て支援課または各保育所
■保育料
3歳児~5歳児、0歳児~2歳児までの非課税世帯の子どもたちは幼児教育無償化対象です。
0歳児~2歳児までの課税世帯の子どもたちの保育料は児童と同一世帯に属し生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養親族(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの方の前年度分の市町村民税所得割課税額の合計額により町の徴収基準にもとづいて決定します。
(4月から8月は前年度の課税額、9月から翌3月は当年度の課税額で算出)
ただし、「住宅借入金等特別控除」など特定の税額控除は保育料の算定には適用されません。
※岬町では、第1子は保育料半額、第2子以降は無償となります。
(第2子以降とは、同一世帯から保育所、幼稚園、認定こども園などに入所している児童のうち、2人目以降をいいます。ただし、年収360万円未満相当世帯については、一部考え方が異なります。)
■その他の注意事項
・入所した児童が保育の実施基準にあわなくなった場合は退所していただきます。
・現在入所中の児童が進級する場合も、確認書の提出が必要です。
・入所申込みは締切日までに手続きしてください。
・第1希望の保育所等の入所申込が受入可能人数を超えた場合は、選考基準に基づき、入所の協議をおこないます。その結果、第1希望以外の保育所をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・多奈川保育所入所児童については、土曜日の保育は深日保育所にて合同保育となります。
問合せ:子育て支援課
【電話】492-2709
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