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令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

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大阪府岸和田市

■森林環境税とは
森林には国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、様々な機能があります。これらの機能を十分に発揮させるため、整備に必要な財源を安定的に確保することを目的に創設されました。
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与され、森林整備の促進に活用されます。

■課税される人や金額
国内に住所のある個人に対して1人あたり年額1,000円が課税され、個人市・府民税均等割と併せて徴収されます。

■森林環境税が非課税となる基準
次の(1)~(3)のいずれかにあてはまる人は課税されません。
非課税となる基準:
(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合…45万円
・同一生計配偶者および扶養親族がいる場合…35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+31万円

■市・府民税均等割および森林環境税の額

※1…市・府民税の均等割には東日本大震災復興基本法に基づき、それぞれ500円が加算されています。
※2…府民税の均等割には、府条例に基づき、大阪府森林環境税300円が加算されています。

問合せ:市民税課賦課担当
【電話】423-9417・9418・9419

■森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、間伐(森林の成長に応じて樹木の一部を伐採し、過密となった林内密度を調整する作業)などの森林整備と木材利用の促進や普及啓発などに充てることとされています。
令和5年度は神於山において、倒木の恐れのある樹木の伐採などを行う予定です。過年度の実績については市ホームページをご確認ください。

問合せ:農林水産課農林水産振興担当
【電話】423-9488

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