■被保険者証が変わります
8月から被保険者証が「薄緑色」に変わります。新しい被保険者証は、7月中に簡易書留で送付します。有効期限は来年7月31日までです。新しい被保険者証は、届いたときから使用できます。現在お持ちの被保険者証「橙(だいだい)色」の有効期限は、7月31日までです。新しい被保険者証が届いたら、破棄もしくは窓口へお返しください。
※郵便局で転送手続きをしている場合でも、被保険者証は転送できませんのでご注意ください。
■保険医療機関などでの自己負担割合
「一般の人は1割」「一定以上の所得がある人は2割」「現役並み所得者は3割」です。医療機関での自己負担割合は令和6年度の住民税課税所得額で判断し、8月から適用されます。同一世帯に住民税課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる場合は3割、いない場合は1割または2割です。表に該当する人で3割証が届いた人は、申請すると1割または2割になります。該当する人は7月中に申請してください。8月以降に申請すると、1割または2割になるのは翌月からとなります。
自己負担割合が3割から1割または2割になる要件
■減額証、限度証の更新
減額証、限度証ともに、有効期限は7月31日です。引き続き対象となる人には、7月下旬に新しい証を送付します。新たに交付を希望する人は申請してください。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)
医療機関で提示すると、医療費・食事代の負担が軽減されます。自己負担割合が1割で住民税非課税世帯の被保険者が対象です。
▽限度額適用認定証(限度証)
医療機関で提示すると、医療費の自己負担限度額が適用されます。自己負担割合が3割で住民税課税所得が690万円未満の世帯の被保険者が対象です。
■保険料額決定通知書の送付
今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。納付書払いの人には1~3期の納付書を同封します。以降の納付書は、9月末に4~6期、12月末に7~9期をそれぞれ送付します。
■保険料の納付
▽特別徴収(年金天引き)
特別徴収の人は、4・6月は2月と同額を天引きしています。8月以降の徴収額は、今回決定した保険料額に応じて調整します。
特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。
▽普通徴収(納付書払いもしくは口座振替)
年間保険料額を9期(7月~翌年3月)に分けて納付します。普通徴収の人も10月以降、年金天引きに変更となる場合があります。
口座振替を希望する場合は、市内に本店または支店のある金融機関の窓口で手続きをしてください。キャッシュカード(近畿産業信組、みずほ銀行を除く)があれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。
問合せ:健康保険課後期高齢者医療担当
【電話】423-9468
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