出産する国民健康保険被保険者の新制度が、令和6年1月から始まりました。
※詳細は市ホームページ(右記QR)へ
※QRコードは本紙をご覧ください。
◆対象者・受付期間
・免除を受けるには、原則、届出が必要です。届出は、出産予定日の6カ月前から可能です。
・摂津市国民健康保険の被保険者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の人が対象です。
(妊娠85日以上。死産・流産・人工妊娠中絶・早産の場合を含む)
・出産後の届出も可能です。出産後は予定日ではなく、出産日を基準とした届出となります。
◆届出に必要な書類
出産(予定)日が確認できる書類(母子健康手帳など)、保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類、本人確認書類
◆免除内容
・単胎妊娠の場合は、その年度に納める保険料のうち、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月まで(以下「産前産後期間」という。)の出産被保険者に係る所得割額と均等割額。
・多胎妊娠の場合は、その年度に納める保険料のうち、出産予定月(または出産月)の3 カ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの出産被保険者に係る所得割額と均等割額。
〈注意点〉
令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料のうち、所得割額と均等割額が免除されます。(令和6年1月より前の期間については免除の対象外)
◆免除制度と併せて申請できる制度
◇出産育児一時金
摂津市国民健康保険の被保険者が出産した際に支給されます。出産育児一時金は50万円(令和5年4月1日以降の出産)です。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない場合は、48万8千円です。
各医療機関(一部の医療機関を除く)では、出産育児一時金が、市から医療機関などへ直接支払われる制度(直接支払制度)を利用できます。
◇国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、産前産後期間について国民年金保険料が免除される制度です。
問い合わせ:国保年金課
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