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くらしの緊急情報

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

■子どもがオンラインゲームで高額課金!~緊急度レベル5
▽事例
子どもに、使わなくなったタブレット端末でオンラインゲームをさせていた。知らないうちに、子どもがオンラインゲームで30万円の課金をし、クレジットカード会社から請求を受けた。取り消しできないか。

▽解説
不要なタブレット端末やスマホを子どもに使用させる場合、保護者が管理できる設定(ペアレンタルコントロール機能など)をする必要があります。子ども用のアカウントを設定し、アイテムなどの購入制限や、支払方法(キャリア決済やクレジットカード情報など)の削除などをしましょう。
民法上は「未成年者のした契約は、親権者または本人から取り消しできる」とされています。しかし保護者のアカウントで課金している場合、未成年がした契約だと証明することが難しく、必ずしも契約の取り消しができるとは限りません。
携帯電話会社やゲーム会社側では年齢認証や課金上限などの仕組みを設けていますが、子どもはそれらを乗り越えて課金をしてしまいます。また、事業者による「未成年者取消」の判断基準が厳しくなっているのも現実です。
トラブルを防ぐためには、普段からオンラインゲームについて子どもと話し合い、細かいルールを決めておきましょう。また保護者も子どもまかせにせず、ゲームの内容や課金の仕組みなどを理解しましょう。

問合せ先:消費生活センター
【電話】072-965-0102【FAX】072-962-9385

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