後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和6年度の保険料は、均等割額(年額)を5万7172円、所得割率を11.75パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、80万円です。
●激変緩和措置
出産育児一時金に要する費用を支援する仕組みの導入および医療費の増加が見込まれることにより、保険料が急増することに配慮し、激変緩和措置が講じられます。
賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率10.94パーセントにより算定します。
また、賦課限度額は昭和24年3月31日以前に生まれた方または障害認定により資格取得された加入者は、賦課限度額(年額)73万円となります。
●「均等割額」の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を表のとおり軽減します。
●被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。
●令和6年度保険料の算定方法
保険料・年額[限度額80万円(※昭和24年3月31日以前に生まれた方または障害認定により資格取得された加入者は、令和6年度は73万円が限度額となります。)]=被保険者均等割額[被保険者1人当たり5万7172円]+所得割額[(総所得金額等-基礎控除額〈※基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める額(下記)になります。〉)×所得割率11.75パーセント(※令和6年度における激変緩和措置として、賦課のもととなる所得金額(総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の方は所得割率10.94パーセントが適用されます。)]
合計所得金額2400万円以下…基礎控除額43万円
合計所得金額2400万円超~2450万円以下…基礎控除額29万円
合計所得金額2450万円超~2500万円以下…基礎控除額15万円
合計所得金額2500万円超…基礎控除額0円
●被保険者均等割額(5万7172円)軽減額
▽軽減割合が7割の場合
所得の判定区分(世帯の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が1万7151円
▽軽減割合が5割の場合
所得の判定区分(世帯の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+29万5000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が2万8586円
▽軽減割合が2割の場合
所得の判定区分(世帯の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+54万5000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が4万5737円
(注)「+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
(注)軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
(注)軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
(注)当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上の方に係るものに限る)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
(注)世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
問合せ先:
大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課【電話】06-4790-2028【FAX】06-4790-2030
医療保険室保険料課【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807
■国保・後期高齢 収入がない方も申告を
医療保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに決定しています。収入(所得)がない場合や、障害年金や遺族年金のみを受給している場合も申告が必要です。4月15日(月曜日)までに市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方、老齢基礎年金または老齢厚生年金のみを受給されている方は所得申告の必要はありません。
問合せ先:医療保険室保険料課
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