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令和6年度 市民交通災害・火災共済を受付中

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

(【URL】本紙参照)
令和6年度の市民交通災害共済・火災共済の加入を受け付けています。
加入申込書の各家庭への配布は行っていません。市役所本庁舎5階市民生活総務課または行政サービスセンターで配布しています。

■交通災害共済
会費:1人につき600円(1人1口に限る。5月以降は1か月ごとに50円ずつ減額)
対象となる事故:国内で自動車や自動二輪車、自転車などに乗っていて起きた事故や歩いていてこれらの車両にはねられたり、ひかれたりしたとき
※身体障害者用車いすによる事故も対象。航空機・船舶などによる事故や国外での事故は対象外。小さな被害でも、その日のうちに必ず警察署に届けてください。
見舞金・入院付加金:次のとおり

●交通災害共済見舞金・入院付加金
▽共済見舞金
・特1級は世帯主(単身世帯主を除く)の死亡の場合200万円
・1級は単身世帯主または世帯員の死亡の場合150万円
・2級は実治療日数が180日以上のとき20万円
・3級は実治療日数が150日以上180日未満のとき12万円
・4級は実治療日数が120日以上150日未満のとき10万円
・5級は実治療日数が90日以上120日未満のとき8万円
・6級は実治療日数が60日以上90日未満のとき6万円
・7級は実治療日数が30日以上60日未満のとき4万円
・8級は実治療日数が20日以上30日未満のとき3万円
・9級は実治療日数が10日以上20日未満のとき2万円
・10級は実治療日数が10日未満のとき1万円

▽入院付加金
・1級は入院日数が90日以上のとき3万円
・2級は入院日数が30日以上90日未満のとき2万円
・3級は入院日数が10日以上30日未満のとき1万円

請求期間:交通事故発生日から2年以内
※なお、交通災害共済は、府の自転車条例で加入が義務づけられている自転車保険などではありません。
対象:市内に居住し、住民登録をしている方(火災共済は世帯主のみ)
※期間内に市外へ転出した場合、交通災害共済の資格は引き続きありますが、火災共済の資格はなくなります。
共済期間:加入日の翌日~来年3月31日
申込方法・申込み先など:市役所本庁舎5階市民生活総務課または行政サービスセンターへ直接
※就学援助の認定を受けている世帯は、市民生活総務課または行政サービスセンターまで申し出てください。令和6年度の就学援助の認定が確定した後に、半額分の還付請求の案内を送付します。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

問合せ先:市民生活総務課
【電話】06-4309-3158【FAX】06-4309-3812

■火災共済
会費:1世帯1口600円(3口まで可。5月以降は1か月ごとに50円ずつ減額)
対象となる火災など:加入者が住んでいる建物で火災、落雷、ガス爆発などによる被害に遭ったとき
※工場、倉庫、店舗などや建物に付属する門・塀など、エアコン・湯沸器などの器具の単独被害は対象外。小さな被害でも、その日のうちに必ず消防局に届けてください。見舞金・死亡弔慰金次のとおり

●火災共済見舞金・死亡弔慰金
▽共済見舞金
・1級は対象建物の延べ面積の70パーセント以上焼失または損壊の場合150万円
・2級は対象建物の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満焼失または損壊の場合80万円
・3級は対象建物の延べ面積の10パーセント以上20パーセント未満焼失または損壊の場合25万円
・4級は消火活動に伴い対象建物の延べ面積の50パーセント以上冠水の場合12万円
・5級は消火活動に伴い対象建物の延べ面積の20パーセント以上50パーセント未満冠水の場合5万円
・6級は対象建物の延べ面積の10パーセント未満焼失または損壊の場合2万円

▽死亡弔慰金
・死亡1人につき(会員または住民票上で同一世帯の親族に限る)100万円

請求期間:火災などの発生日(死亡の場合は死亡日)から1年以内
対象:市内に居住し、住民登録をしている方(火災共済は世帯主のみ)
※期間内に市外へ転出した場合、交通災害共済の資格は引き続きありますが、火災共済の資格はなくなります。
共済期間:加入日の翌日~来年3月31日
申込方法・申込み先など:市役所本庁舎5階市民生活総務課または行政サービスセンターへ直接
※就学援助の認定を受けている世帯は、市民生活総務課または行政サービスセンターまで申し出てください。令和6年度の就学援助の認定が確定した後に、半額分の還付請求の案内を送付します。詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

問合せ先:市民生活総務課
【電話】06-4309-3158【FAX】06-4309-3812

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