後期高齢者医療制度の新しい被保険者証(薄緑色)を7月上旬に簡易書留郵便で送付します(受領印または署名が必要)。古い被保険者証(橙色)は市役所に返却するか、破棄してください。
また、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、マイナンバー(個人番号)の下4桁を被保険者証の台紙の余白部分に印刷し、通知します。
問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
■被保険者証の廃止
12月2日(月曜日)に被保険者証が廃止され、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みになりますが、12月1日(日曜日)までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用できます。ただし、12月2日以降に転居などで被保険者証の内容が変わった場合を除きます。
なお、12月2日以降は、被保険者証の有効期限到来時などに、マイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者情報が記載された「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関に提示することで、これまでと同様に受診できます。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」が交付されます。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関では、マイナ保険証のみで受診できますが、システムを導入していない医療機関では、資格情報のお知らせをマイナ保険証といっしょに提示することで、受診が可能となります。
問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
■負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合(1割・2割・3割)および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、7月末までは令和4年中の所得で判定し、8月から来年7月末までは令和5年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定し、1割・2割・3割と分かれます。
▽自己負担割合判定の流れ
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がいる場合、世帯全員が3割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいない場合、世帯全員が1割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満の場合、1割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合、2割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満の場合は、世帯全員が1割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の場合は、世帯全員が2割
※以下に該当する場合は、3割負担ではない判定となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額の合計金額が210万円以下の方
(2)
同一世帯に被保険者が1人の場合…総収入額が383万円未満の方
同一世帯で被保険者が2人以上の場合…総収入額が520万円未満の方
同一世帯に被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合…総収入額が520万円未満の方
問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
<この記事についてアンケートにご協力ください。>