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暮らしの情報 お知らせ(2)

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大阪府柏原市

■介護保険料は確定申告などの控除の対象になります
令和5年1月1日~12月31日中に納められた介護保険料は、所得税や住民税などの申告時に控除対象となります。
納付額確認書類:
・納付書で納めた方…領収書の本人控え
・口座振替で納めた方…1月下旬に送付する領収済通知書
・年金天引きで納めた方…日本年金機構などから送付される源泉徴収票(障害年金・遺族年金などは除く)
※確認書類を紛失した方には納付確認書を発行しますので、本人確認書類を持参して高齢介護課までお越しください(被保険者本人または同一世帯員以外の場合、委任状が必要です)。
※電話で納付額の回答はできませんのでご了承ください。

問合せ:高齢介護課 介護管理係
【電話】072-972-1572

■障害者手帳がなくても税控除の「障害者控除」を受けられる場合があります
障害者手帳などを持っていない65歳以上の要介護認定者などのうち、次のいずれかに該当する方は、所得税や住民税の障害者控除の対象となる場合があります。認定を受けるためには申請が必要ですので、お問い合わせください。なお、障害者手帳などをすでにお持ちの方は、改めて認定書の交付を受ける必要はありません。
対象:
・身体障害者手帳をお持ちの方と同等の障害程度の方
・療育手帳をお持ちの方と同等の障害程度の方
・常に就床を要し、複雑な介護を必要とする寝たきりの方

問合せ:高齢介護課 高齢者支援係
【電話】072-972-1570

■介護予防ポイント景品交換
「かしわらハツラツ↗↗介護予防手帳」を利用して令和5年度に獲得していただいた介護予防ポイントに応じて景品(QUOカード)と交換します。
対象:令和5年4月1日~12月31日にいきいき百歳体操などの介護予防活動を行ない、介護予防ポイントを10ポイント以上貯めた高齢者(65歳以上)
申込み:1月15日(月)~2月9日(金)までに「かしわらハツラツ↗↗介護予防手帳」24~27ページを高齢者支援係へ提出。
※景品は、3月中に郵送します。

問合せ:高齢介護課 高齢者支援係
【電話】072-972-1570

■固定資産税の申告
次のいずれかに該当する方は、申告・申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
◇家屋を取り壊した
取り壊した家屋が登記済家屋であれば、法務局東大阪支局(【電話】06-6782-5106)に「滅失登記の申請」をしてください。未登記家屋であれば、市役所にご連絡ください。

◇家屋に特定の工事をした
次の工事をした方は、固定資産税が減額になる可能性がありますので、早めにお問い合わせください。
(1)住宅耐震改修
(2)バリアフリー改修
(3)省エネ改修(窓の複層ガラス化を含むもの)
(4)認定長期優良住宅の新築
(5)サービス付き高齢者向け住宅の新築

◇償却資産を持っている
土地・家屋のほか、償却資産(※)も課税対象となります。市内に償却資産をお持ちの方は、1月31日(水)までに必ず申告してください。
※償却資産とは、事業者(個人・法人)がその事業のために使う機械や備品などです。自動車税などが課税されない車両(フォークリフトなど)や、賃貸マンションの屋外構築物なども含まれます。

問合せ:課税課 資産税家屋係
【電話】072-972-6243

■軽自動車などの廃車や名義変更の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在登録されている方に年度分の税として課税され、年度途中で廃車されても月割の還付はありません。現在所有していない軽自動車などがある場合は、4月1日までに廃車や名義変更などの手続きをお願いします。手続き場所や必要な書類などは車種によって異なります。
なお、手続きを販売店などの第三者に依頼している場合は、その第三者が手続き場所にて廃車(抹消登録)や名義変更(移転登録)の手続きを完了しない限り、車両を引き渡しただけでは課税は無くなりません。手続きが4月2日以降になると、その年度の軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
※毎年3月は手続きされる方が非常に多く、窓口が混み合うため、長時間お待たせすることがあります。早めの手続きをお願いします。

問合せ・手続き場所:
・原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車…課税課 市民税係【電話】072-972-6241
・軽二輪・二輪の小型自動車(125cc超)…近畿運輸局和泉自動車検査登録事務所【電話】050-5540-2060
・軽三輪・軽四輪…軽自動車検査協会大阪主管事務所 和泉支所【電話】050-3816-1842

■税理士による所得税還付申告書作成会場
近畿税理士会八尾支部の税理士がお受けします。
ご興味のある方は、会場内でスマホ申告も可能です。
日時:2月2日(金)9時30分~15時
場所:市役所4階 大会議室3
※公共交通機関をご利用ください。
※体調がすぐれない方の入場をお断りする場合があります。
対象:給与所得者、または年金所得者で、「相談予約券(1月18日(木)以降に郵送)」をお持ちの方
持ち物:筆記用具、計算機器など(会場内に用意はありません)
申込み:はがきに(1)住所(2)氏名・ふりがな(3)電話番号(4)申告内容(給与、年金、医療費控除、住宅借入金控除など)、「2月2日相談希望」と記入し、課税課市民税係へ送付(はがき1枚につき1名のみ)、または窓口25番で申込み。
※相談時間の指定はできません。
※定員を上回る申込みがあった場合は抽選し、結果は全員に通知します。
締切:1月15日(月)必着
注意事項:次の相談は行っていません。
・事業所得、不動産所得、譲渡所得(土地、建物、株式など)のある方
・消費税、贈与税、相続税
・提出済みの確定申告書の訂正
・死亡された方の申告
・令和4年分以前の申告

問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241

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