常時、介護が必要な方への手当の支給を行っています。
■特別障害者手当(月額2万8,840円)
重度の障害の状態にあるため日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方
◇支給対象者の目安
(1)両上肢、両下肢もしくは体幹に身体障害者手帳1・2級程度の障害があり、日常生活動作に著しい制限がある方
(2)身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複する方
(3)常時特別な介護を必要とする、最重度の知的障害(知能指数おおむね20以下)の方
(4)常時特別な介護を必要とする、精神の障害者の方
※ただし、施設入所(障害者支援施設、特別養護老人ホームなど)、病院などに3カ月以上入院されている方、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方は除く。
■障害児福祉手当(月額1万5,690円)
重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護が必要な20歳未満の方
◇支給対象者の目安
(1)身体障害者手帳1・2級程度の方
(2)最重度の知的障害(知能指数おおむね20以下)の方
(3)常時特別な介護を必要とする、精神の障害者の方
※ただし、施設入所(児童福祉施設など)されている方、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方、障害を支給事由とする年金を受けている方は除く。
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得の有無は要件ではありません。
問合せ:障害福祉課 障害者支援係
【電話】072-972-1508【FAX】072-972-2200
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