「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の方の自己負担が高額にならないように負担の軽減を図る制度です。
■対象者には通知を送付
1年間(8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額の合計額が高額となった場合に、一定の限度額(下表参照)を超えた分を利用者の自己負担額の比率であん分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」として支給されます。
計算は「世帯単位」で行いますが、同一世帯に属していても、加入する医療保険が異なる場合は別々に計算されます。
5年7月31日現在、国民健康保険の被保険者で4年度分の支給対象者には1月末ごろに通知しますので申請してください。後期高齢者医療制度の被保険者には3月ごろに通知する予定です。
なお、対象期間中に他の市町村から転入した方や他の医療保険から移った方などには、通知できない場合がありますので、お問い合わせください。
※基準日(5年7月31日)現在、社会保険などの加入者の申請は加入先になりますが、介護保険自己負担額証明書が必要となりますので、介護保険窓口(市役所2階)で交付の申請をしてください。また、医療費、介護サービス費いずれかの自己負担額が0円の場合や、一定の限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象になりません。
◆限度額基準表(各年8月〜翌年7月)
◇70歳未満
※所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」です。
◇70歳以上75歳未満
◇後期高齢者医療制度加入者
※1…高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が「3割」となっている70歳以上の方。
※2…介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については低所得者IIの限度額が適用されます。
問合せ:
国民健康保険…国保・年金課【電話】754・6253
介護保険…介護保険課【電話】754・6228
後期高齢者医療制度…大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031
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