■市税のお知らせ〜1月31日が期限です〜
○給与支払報告書の提出を
給与支払者が市町村へ提出する令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書と総括表の提出期限は、1月31日(水)です。パートやアルバイト、退職者の給与支払報告書の提出もあわせてお願いします。用紙は、給与支払者に送付しています。届いていない場合や用紙が足りない場合は、税務課へお越しください。
○市・府民税第4期分
1月31日(水)の納期限までに、金融機関や郵便局、地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリなどで納付してください(納付額30万円以下はコンビニエンスストアも可)。便利で確実な口座振替もご利用ください。
○償却資産の申告を
固定資産税の対象となる償却資産は、土地・家屋以外の事業のための資産(構築物、機械、工具など)で、税務会計上、減価償却の対象となるものです。このような償却資産を市内に所有する事業者は、毎年1月1日現在の資産の種類や数量、取得時期などを申告する必要があります。所有者は1月31日(水)までに税務課へ申告してください(郵送可。控えが必要な場合は返信用封筒、切手、申告書のコピーの同封を)。
問合せ:税務課
■令和5年分の消費税の申告
納付期限:令和6年4月1日(月)
※個人事業者の消費税の納税は、口座引き落としによる「振替納税」が便利です。
○マイナンバーカードを利用したe-Taxを
給与所得者などが行う「医療費控除」やふるさと納税の「寄附金控除」などの申告は、簡単・便利なスマートフォンでの申告をお勧めしております。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に従い入力すると自動計算され確定申告書が作成されます。作成した申告書はスマートフォンから簡単にe-Tax送信(提出)することができます。
なお、マイナンバーカードを利用して、マイナポータルにログインすることで、医療費やふるさと納税などの情報が自動入力されるため、より簡単に確定申告を行っていただくことが可能です。
e-Tax以外の方法で申告書を提出する場合は、郵送または税務署窓口へ直接お持ちください。なお、作成済みの申告書は、2月15日以前でも提出できます。
問合せ:富田林税務署
【電話】24-3281
■富田林税務署での確定申告
○所得税・消費税・贈与税などの確定申告
令和5年分の確定申告は2月16日(金)から受付を開始します。所得税・復興特別所得税・贈与税は3月15日(金)までに、個人事業者の消費税・地方消費税は4月1日(月)までに、それぞれ申告と納税をしてください。
※医療費控除や住宅ローン控除などの還付申告書は1月から提出できます。
○すばるホール(富田林市)に申告会場を開設
期間:2月16日(金)〜3月15日(金) 午前9時〜午後4時(土・日・祝日を除く。2月25日(日)は開設)
※入場には、「入場整理券」が必要。開設中、税務署には申告会場を設けませんのでご注意を。
○免税事業者からインボイス発行事業者になる人は
インボイス発行事業者になる人は消費税の確定申告が必要です。次の手順で申告してください。
(1)取引関係資料を令和5年9月30日までと10月1日以降に区分
インボイス発行事業者の登録日(令和5年10月1日)以降の申告が必要となるため、請求書や納品書、仕入明細書などの取引関係資料を区分する必要があります。
(2)税率ごと(8%と10%)に区分
売上げや仕入れなどの金額を、税率ごとに区分した帳簿等の保存が必要です。
(3)確定申告書を作成
課税取引金額計算表を作成すると、申告書の作成がスムーズです。
問合せ:富田林税務署
【電話】24-3281
■未来につなぐ相続登記
○次世代の子どもたちのために
相続した不動産の相続登記(名義変更)の申請が、令和6年4月1日から義務化されます。
相続登記をすればスムーズに不動産を売却でき、また、不動産を担保に住宅ローンを組むことができるなどのメリットがあります。相続登記をせず放置しておくと、2次、3次相続が発生し相続人の調査だけで相当の時間、手数料、手続き費用がかかってきます。
自身の権利を大切にするとともに次世代につなげるため、早めの相続登記をしましょう。
問合せ:大阪法務局富田林支局
【電話】23-2432
■入賞おめでとうございます
○税についての作文
全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が毎年、中学生から募集している「税についての作文」。今年度は、南河内地域の中学校34校から2981点の応募があり、本市からは14人が入選しました。主な入賞者は次のとおりです(敬称略)。
(※詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。)
問合せ:税務課
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