■確定申告などの医療費通知の取り扱い
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者に送付している医療費通知は、令和5年分の所得税確定申告などの資料として使用できます。
○国民健康保険
昨年1〜10月分の医療費通知を5回に分けて送付しています(6月からの各偶数月)。
※11・12月分は領収書を資料としてお使いください(9・10月分の医療費通知は2月初旬に送付予定)。
○後期高齢者医療制度
昨年1〜9月分の医療費通知を今年1月末に送付しています。
※10〜12月分は領収書を資料としてお使いください。
問合せ:保険医療課
■後期高齢者医療制度・国民健康保険からのお知らせ
○収入が少なくても申告を
収入がない、または非課税収入しかない人でも、市民税の申告をしてください。申告がないと、保険料が正しく計算されない場合があります。
問合せ:保険医療課
■国民年金保険料口座振替のお得な制度
「前納」や「早割」で納付すると、納付書やクレジットカードで納付するより保険料の割引率が高くなります。
口座振替による2年前納、1年前納、6か月前納(上期4月〜9月分)を希望する場合は、2月29日(木)(必着)までに年金事務所または口座振替を希望する金融機関でお申込みください。
また、早割は、毎月の保険料を当月末に口座振替することで、毎月50円割引きされます(随時申込可)。
※クレジットカードによる前納も利用できます。詳細はお問い合わせください。
○申込に必要なもの
基礎年金番号が分かるもの(年金手帳・納付書など)、金融機関の通帳とお届け印
問合せ:天王寺年金事務所
【電話】06-6772-7531
■高額医療・高額介護合算制度
○後期高齢者医療制度・国民健康保険
医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で1年間(毎年8月〜翌年7月末)に支払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請に基づき超過額が支給されます。
・合算制度の自己負担限度額(令和4年8月~令和5年7月)
※1…所得金額により限度額が異なります。
※2…介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額が異なります。
○対象者には通知書を送付
2月中旬〜3月上旬に申請手続きの方法を記載した通知書を送付する予定です。
○対象外となる場合
・医療保険と介護保険のいずれかの自己負担額が0円
・支給額(超過額)が500円以下
○期間内に医療保険が変更になった人などは
他の医療保険・介護保険に加入した期間のある人が申請する場合は、その期間の医療または介護保険者からの「自己負担額証明書」が必要です。
○高額療養費(外来年間合算)の支給申請を
対象者に先に送付している高額療養費(外来年間合算)支給申請書について申請がない場合、高額介護合算療養費の支給処理が行われませんので、必ず先に申請を行うようにご注意ください。
問合せ:
・府後期高齢者医療広域連合【電話】06-4790-2031
・保険医療課
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