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後期高齢者医療制度 令和6年度保険料

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大阪府河南町

後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和6年度は、被保険者均等割額57,172円、所得割率11.75%により保険料を算定します。

《令和6・7年度保険料算定方法(大阪府)》

(※)令和6年度の激変緩和措置国による医療保険制度改革の影響を加味した保険料額の改定がされ、激変緩和措置が設けられました。
・賦課限度額は、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定で資格取得した加入者は、73万円です。
・所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は軽減用の所得割率10.94%を適用します。
(注1)賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額など(前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地の譲渡所得など)の合計額)から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
(注2)総所得金額等=収入額-控除額(※)
※公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費などのことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額などの所得控除額は含みません。
(注3)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)。

◆保険料の軽減が受けられる場合
(1)均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が表の割合で軽減されます。

※下線部は同一世帯内の被保険者と世帯主に、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人が2人以上いる場合に計算します。
(ア)収入金額が55万円を超える人
(イ)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える人
(ウ)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人
※軽減判定は、4月1日(4月2日以降の加入は加入日)の世帯状況で行います(年度途中の再判定はなし)。
※軽減判定時、総所得金額等には専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除額の控除を受けた65歳以上の人は、公的年金などに係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
※世帯主の所得が軽減判定の対象に含まれます。

(2)会社の健康保険などの被扶養者であった人の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、新たに保険料を負担します。当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。上記(1)の均等割額軽減措置を受けており、7割軽減の該当者は、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合の加入者は対象となりません。

(3)仮算定保険料額の通知書送付
後期高齢者医療保険料を今年から初めて特別徴収で納める人へ、令和6年度後期高齢者医療保険料仮算定納付通知書(4・6・8月分)を送付します。仮算定では、令和5年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。
令和6年度の後期高齢者医療保険料の年額は7月に決定し、通知します。年額から仮算定保険料を差し引いた残りの金額を10・12・2月支給の年金から天引きします。

問い合わせ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課
【電話】06-4790-2028
・保険年金課老人医療係

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