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シリーズ:子どもの権利No.134

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大阪府泉南市

■災害時の子どもの権利~子どもにやさしい空間~
▽子どもの居場所
被災した地域では、子どもたちの居場所をつくる活動がはじまっており保育士や保護者、中高生たちががんばっています。「子どもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)にも、「災害時において子どもが居場所を持ち、遊びの機会等が確保されるよう配慮することは、こどもの心の回復の観点からも重要である」とされています。

▽子どもにやさしい空間
緊急時の子どもたちは、恐怖や喪失の体験、危険な状況からの避難、住み慣れた家や地域からの移動、避難先での不自由な生活など、多くの困難に直面します。こうした困難な状況では、安心・安全な生活環境、こころやからだの健康的な発達、遊びや学び、人とのつながりといった、様々な子どもの権利が侵害されやすくなります。緊急時は保護者も、おとなたちも、子どもに注意を向けることが難しく、子どもの権利が守られていないことに気付きにくいものです。子どもの遊びや学びの場が十分ではないことも多いので、様々な側面から時間をかけて見守り、手助けする場が必要になってきます。(ユニセフの「子どもにやさしい空間ハンドブック」より抜粋)

▽子どもたちの不安
せんなん子ども会議の子どもたちと、避難生活について話し合ったところ、「回線がつながらなくて、情報がはいってこない」「両親が亡くなってしまうかも」「友だちと遊べない」などの不安な気持ちが出されました。そして、この状態は、子どもの権利条約に定められているたくさんの権利が侵害されている状態であることに気がつきました。

▽大切なこと
子どもの権利条約には、4つの原則があります。災害時においても、子どもたちの最善の利益と成長発達に配慮し、意見を尊重しながら、ともに総合的に取り組むことが必要です。
子どもは、守らなければならない存在ですが、守られるだけの存在ではなく、主体的に権利を行使する人としてとらえることが必要です。そのためには、日常から子どもの権利を生活のベースにおき、「子どもとともに」を意識することが大切です。

問合せ:泉南市子どもの権利に関する条例事務局(子ども政策課)
【電話】447-7747【E-mail】kodomo@city.sennan.lg.jp

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