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自治体の皆さまへ

情報かわら版 8月ー市役所からのお知らせ(1)ー

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大阪府泉大津市

■マイナンバーカードに関するお知らせ
マイナンバーカードの交付通知はがきが届いた人で、開庁時に受け取りに来ることができない人は次の交付窓口をご利用ください。

○時間外交付
日時:8月28日(水)午後5時15分~7時
持物:交付通知書(はがき)、通知カード、本人確認書類、住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
※本人の来庁が原則です。
※証明書発行などの通常業務は実施しません。
※受け取りまで時間を要する場合があります。
※混雑状況により受付終了時間を早める場合があります。

問合せ:市民課

■国民年金のお知らせ
○国民年金保険料免除
7月分保険料の納期限は9月2日(月)です。免除を申請する人は早めに手続きをしてください。
免除が承認されている継続審査対象者以外で7月分以降の免除を希望する場合は申請してください。
申請に必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、年金手帳または基礎年金番号通知書)、失業を事由とする特例を利用する場合は雇用保険受給資格者証または離職票の写しなど
なお、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

○国民年金保険料は口座振替による前納と早割がお得です
通常は翌月末の口座振替を、当月末に振替する早割や、保険料を一定期間前払いする前納制度を利用すると保険料が安くなります。なお、納付書よりも口座振替での前納のほうが割引額が大きくなります。
手続きに必要なもの:本人確認書類、口座番号などがわかるもの、金融機関の届出印

問合せ:
堺西年金事務所【電話】072・243・7900
保険年金課

■市税を納付しましょう(滞納処分の強化)
公平な納税のために、納付できるのに納付しない悪質な滞納者に対して「滞納処分(財産の差押、換価、配当、充当による一連の処分)」を強化しています。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。
市では、催告書の送付や電話などで、できるだけ早く納税できるよう納付相談などをおこなっています。
それでも納付がない場合は、やむを得ず財産(給与、預貯金、年金、生命保険、売掛金、不動産など)を差し押さえます。
差し押さえ後も、特段の事情もなく滞納が続く場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納市税に充当します。
納め忘れのないよう、口座振替をご利用ください。
申込:引落通帳と金融機関届出印を持参し、市内の金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、税務課窓口

問合せ:税務課

■「全国家計構造調査」に協力を
家計における消費や所得、資産などの実態を把握するために実施する国の統計調査です。8月から選定された世帯に調査員が訪問し、10・11月の2か月間で、家計における収支や貯蓄、世帯構成、住居に関することなどを調査します。

問合せ:総務課

■国民健康保険のお知らせ
○入院するときや高額の外来診療を受ける場合
70歳未満の国民健康保険加入者が入院や高額な外来診療を受ける場合、限度額適用認定証を医療機関などへ提示すると、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。保険料の滞納がない場合に交付しますが、特別の事情がある場合はご相談ください。なお、住民税非課税世帯には、入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
新規・更新申請:保険証を持参し、保険年金課窓口
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ただし、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(負担区分「オ」又は「低II」)の人が、入院時の食事療養費などの減額をさらに受ける場合は、申請手続きが必要です。

○医療費の一部負担金の減免
災害で資産に著しい損害を受けたり、事業などの休止、廃止、または失業で、一部負担金の支払いが困難な場合は、申請することで減免または徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。

○「加入者情報のお知らせ」の送付
マイナ保険証を安心してご利用いただけるように、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず全ての被保険者に対して、保険者が把握しているマイナンバーの下4桁を記載したお知らせを8月下旬にお届けしますのでご確認ください。

問合せ:保険年金課

■8月は「こども110番月間」です。
地域の子どもは地域で守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を確保するため、「こども110番」運動を推進しています。

▽こども110番の家
もしものときに、子どもたちが助けを求めることができるように、地域の協力家庭や店が目印となる旗やステッカーを掲げています。

▽動くこども110番
「こども110番」のステッカーを貼った車やバイクが地域を走り、助けを求めてきた子どもの一時保護と警察への通報などを行います。

▽家庭や地域の皆さんで、子どもたちを守りましょう!
「一人で遊ばない」「知らない人についていかない」など、子どもたちに犯罪から自分の身を守る方法を教えましょう。
車から子どもに話しかけるなどの不審者を見かけたら、子どもを守り、すぐに警察に通報しましょう。

~家庭で心がけ、子どもたちに伝えましょう~
(1)一人で遊びません
(2)知らない人について行きません
(3)つれて行かれそうになったら大声を出してたすけをもとめ、「こども110番の家」へにげこみます
(4)だれとどこで遊ぶか、いつ帰るかを家の人に言ってから出かけます
(5)友だちがつれて行かれそうになったら、すぐに大人の人に知らせます
※子どもたちが外出する際には、防犯ブザーやホイッスルを持たせ、活用するように教えましょう。

問合せ:スポーツ青少年課

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