文字サイズ
自治体の皆さまへ

こちら消費生活センター

31/56

大阪府泉大津市

日常生活での商品の購入やサービス利用にともなうトラブル、契約などの問題を解決するためのページです。

■投資用学習教材を借金して購入するよう勧められ契約
相談事例:友人に「会わせたい人がいる」と誘われ、喫茶店で会うことになった。同席した男性から、投資について説明を受け、その学習教材が入ったUSBメモリの購入を勧められた。代金は約60万円で、購入するかどうか答える前に消費者金融で借金して支払うことを勧められた。断り切れずに、その場でウェブ上で借り入れの手続きを行い支払った。さらに友だちを勧誘して契約させると紹介料として5万円もらえると聞いたが、自分には投資も勧誘もできないと思うので、クーリング・オフしたい。(出典:国民生活センター)

【学生に広がる投資やもうけ話に注意!】
友人や先輩、サークルで知り合った人から投資やもうけ話を持ち掛けられることがあります。
最近は、マッチングアプリやSNSで知り合った人から勧誘されるケースが増えています。

◆トラブル防止のポイント
▽「お金がない」と断っても、消費者金融などで借金して契約するよう勧められることがあります。
借入理由や収入について虚偽の申告を持ちかけられても虚偽申請はしない。借金してまで契約をしない。

▽「誰かを勧誘すれば報酬がもらえる」などマルチ商法(連鎖販売取引)を持ちかけられる場合もあります。
マルチ商法は、友人・知人を勧誘する仕組みのため、人間関係が破綻したり、金銭トラブルが生じることもあります。

◆契約をやめたい場合
○訪問販売(事業者の店舗や営業所以外の場所での契約。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)はクーリング・オフが出来ます。
・クーリング・オフ
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録(電子メール・ファクスなど)で申し込みの撤回や契約解除(クーリング・オフ)ができます。

○特定商取引法の連鎖販売取引(マルチ商法)は、クーリング・オフや中途解約ができます。
・クーリング・オフ
マルチ商法の場合は、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引き渡しが後である場合には、その日)から数えて20日以内であれば、書面または電磁的記録で契約解除(クーリング・オフ)ができます。
・中途解約
マルチ商法は、契約から20日経過後は契約を解除(中途解約)できます。また、一定の条件を満たせば、購入商品の返品も可能です。

◆ワンポイントアドバイス
(1)友だちや知り合いから勧誘されても、必要のない契約は断りましょう。
(2)投資やもうけ話を持ち掛けられても、仕組みがわからなければ契約はしない。
(3)要注意!「もうけ話を人に紹介すれば報酬が得られる」などと誘う「役務(サービス)」のマルチ商法のなかには、事業者やもうけ話の実態がわからないものもあります。

■FMいずみおおつ「こちら消費生活センター」毎月最終水曜日放送中!
毎月、ラジオ「FMいずみおおつ」で、泉大津市消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介するとともに、消費者トラブルに巻き込まれないための対処方法や注意情報をお伝えしています。ぜひお聴きください!
放送日時:9月25日(水)午後2時~2時15分

**********************
場所:市役所1階
受付時間:月~金曜日午後1時~4時
【電話】0725・33・1131

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU