【障がい福祉】
■特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の手当額が改定されます
支給額:
・特別障がい者手当 28,840円
・障がい児福祉手当、経過的福祉手当 15,690円
▽障がい児福祉手当
対象:満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時の介護を必要とする方
次に該当する方は、対象外です
(1)障害年金などの障がいを支給理由とする年金を受給されている方
(2)施設に入所されている方
(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方
▽特別障がい者手当
対象:満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい(知的障がいを含む)があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方
次に該当する方は、対象外です
(1)病院等に3か月を超えて入院されている方
(2)施設に入所されている方
(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方
問い合わせ:
大阪府貝塚子ども家庭センター 生活福祉課【電話】430-4321
熊取町 障がい福祉課【電話】452–6289
■福祉タクシー助成
助成内容:年間で最大24回分のタクシー利用料金の一部
▽在宅の障がい者(児)などで、次のいずれかに該当する方
(1)身体障がい者手帳1・2級、または療育手帳(A)を所持している方
(2)第1種身体障がい者手帳、および療育手帳(B1)を所持しており、特別支援学校へ通学するためにタクシーを利用する方
(3)特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
(4)医療機関で特定疾患または指定難病にかかっているという診断を受け、医療機関への交通手段としてタクシーの利用が適当であり、利用料金の一部助成が適当と認める方
申請開始日:4月1日(月曜日)
申請に必要なもの:
・身体・知的障がい者の方は身体障がい者手帳・療育手帳
・特定疾患にかかっている方は医療受給者証、お持ちでない方は病気にかかっていることを証明した書面
問い合わせ:障がい福祉課
【電話】452-6289【FAX】453-7196
【介護保険】
■介護保険料を減免するには申請が必要です
▽減免対象者
65歳以上(第1号被保険者)の市町村民税非課税世帯の方で(1)から(6)のすべての要件に該当する方(介護保険料段階第1段階の方を除く)
▽要件
(1)申請日時点で、世帯の前年の年間収入が単身世帯で108万円以下(以降世帯人員が1人増すごとに54万円加算)
(2)減免対象者が、他の世帯に属する方の所得税または市町村民税の扶養控除の扶養親族になっていない
(3)減免対象者が、他の世帯に属する方の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない
(4)減免対象者及びその世帯に属する世帯員の所有する国債、地方債、銀行預金、その他の金融資産の元本の合計額が350万円以下
(5)減免対象者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない
(6)介護保険料を滞納していない
※災害・失業などで生活が一時的に困難となった方の保険料減額制度もあります。
※詳しくは町ホームページ、またはお問い合わせください。
問い合わせ:介護保険課
【電話】452-6297
〔地域包括支援センター通信〕
■認知症支援の取り組みについて
町や地域包括支援センターやさかでは、認知症になっても安心して暮らせるまちをめざし、様々な事業に取り組んでいます。
・認知症の正しい理解を深めてもらう『認知症サポーター養成講座』
・認知症初期の方の支援を認知症の専門医や医療・介護の専門職が、一緒に考える『認知症初期集中支援チーム(ひまわりサポート)』
・認知症の人や家族・友人などが一緒に参加できる『ひまわり(認知症)カフェ』
・認知症高齢者が行方不明になった時に早期に発見できる『徘徊SOSネットワーク』
・パソコンやスマートフォンを使ってどなたでも簡単に認知症チェックができる『認知症簡易チェックシステム』等
※認知症について気になることや知りたいことなどがあれば、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ:熊取町地域包括支援センターやさか
【電話】453-8330
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