文字サイズ
自治体の皆さまへ

くらしの情報ー保険・年金ー

7/43

大阪府藤井寺市

■1月から開始 産前産後期間の国民健康保険料免除制度
国民健康保険に加入している方の、出産(予定を含む)前後の期間の国民健康保険料を免除する制度です。出産予定日の6か月前から申請が可能です。
対象:妊娠12週(85日)以降に出産した(出産予定の)方(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
※出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
免除期間:単胎の場合は、出産(予定)日の属する月の前月から4か月間
多胎の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間が減額対象
(※例 令和5年11月の出産(予定)日の場合は、令和6年1月分のみ減額対象)
免除額:免除期間の保険料のうち、出産される方の所得割額と均等割額の保険料を年額から減額
申請に必要な書類:
(1)出産(予定)日が確認できる書類(母子健康手帳など)、
(2)出産される方の保険証、
(3)手続きされる方の本人確認ができるもの、
(4)マイナンバーがわかるもの(世帯主・出産される方)、
(5)委任状(世帯主以外の方が手続きされる場合)

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた場合は、保険料を全額納めた場合に比べ、将来の老齢基礎年金の受取額が少なくなります。
免除などの期間の保険料は、10年以内であれば遡って納める(追納する)ことができ、これにより将来受け取る老齢基礎年金を増額することができます。
追納保険料は、免除などの期間の翌年度から数えて3年度目以降になると、当時の保険料額に経過年数に応じた加算額が上乗せされます。追納をお考えの場合は早めにご相談ください。
※原則免除などを受けた古い期間の保険料から納付することになります。
※一部免除を受けた期間の納付すべき保険料が未納の場合は、追納できません。

問合先:天王寺年金事務所
【電話】06・6772・7531

■第三者行為による傷病届
国民健康保険の加入者が、交通事故など他人(第三者)の行為によりケガなどをしたときは、加害者がその治療費を負担するのが原則ですが、やむを得ない場合は国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
その場合は、治療を受ける前に「第三者行為による傷病届」を必ず保険年金課の窓口へ提出してください。後日、保険者(藤井寺市)が負担した医療費を加害者に請求します。
提出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立したりすると、国民健康保険で給付ができなくなる場合もあります。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■ご自身とあなたの大切な方のために 特定健診を受けてください
4月下旬に国民健康保険加入の40歳から74歳の方にオレンジ色の封筒で受診券をお届けしています。受診期限の3月は医療機関が大変込み合いますので、早めに受診をしてください。事前予約が不要であったり、夕方、土・日曜日に受診できる医療機関などもあります(全て個別健診です)。
年に1度健診を受けていただくために、市が委託した業者から医療機関の受診方法のご案内や健診を勧めるための電話をします。
※口座番号を尋ねたり、金銭の振り込みなどを依頼したりすることはありません。
実施期間:1月15日(月)~2月中旬
委託先業者:ジェイエムシー(株)
発信番号:【電話】0120・599・879(フリーダイヤル)
「職場健診で同じような検査を受けた」という方は、結果のコピーを提出いただくと粗品をお渡しします。お問い合わせいただければ、返信用封筒をお送りします。

問合先:保険年金課保健事業担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1353

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU