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くらしの情報ー税ー

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大阪府藤井寺市

■長期優良住宅の固定資産税減額
長期優良住宅とは、耐震性・バリアフリー性・省エネルギー性などの優れた一定の基準を満たし、大阪府が認定する住宅です。認定された新築住宅は、固定資産税の減額措置があります。新築した年の翌年1月31日までに、窓口まで必要書類を提出してください。詳しい減額要件や提出書類はお問い合わせください。
減額措置の適用期間:
(1)一般の住宅((2)以外) 5年間
(2)3階建以上の中高層耐火住宅など 7年間

問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

■償却資産、住宅用地、住宅建替え中の土地の申告
期間:1月31日(水)まで

▽償却資産の申告
固定資産税は、償却資産にも課税されます。償却資産とは土地・家屋以外で事業に供する資産で、その減価償却費や減価償却額が所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるものをいいます。法人・個人にかかわらず事業主は、令和6年1月1日現在の資産状況を申告してください。
対象資産の例:構築物(門、塀、看板、アスファルト舗装など)、機械・装置(工作加工機械など)、車両・運搬具(ナンバープレートがないもの)、工具・器具・備品(机、テレビ、パソコンなど)
※eLTAXで電子申告ができます。

▽住宅用地等の申告
対象:令和5年中に家屋の新築・増築・滅失・用途変更、土地の分筆・合筆・地目変更などをした方

▽住宅建替え中の土地の申告
一定の要件を満たす場合、申告により土地税額が軽減されます。
対象:令和5年中に居住用住宅を建て替え、令和6年1月1日現在、住宅が完成していない方

問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

■家屋の新築・増築・取り壊しについて
令和5年中に新築・増築した家屋は、固定資産税・都市計画税が令和6年度から課税されます。
令和5年中に、新築・増築しまだ登記をしていない家屋や、取り壊し登記を行っていない家屋は、必ず税務課まで届け出てください。

問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

■富田林税務署からのお知らせ
▽自宅からマイナンバーカードを利用した「e-Tax」をご利用ください
給与所得者等の方が行う「医療費控除」やふるさと納税の「寄附付金控除」などの申告は、スマートフォンを利用した申告が便利です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に従って入力すれば自動計算され、作成した申告書は簡単にe-Tax送信(提出)できます。
マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば、医療費やふるさと納税などの情報が自動入力されるため、より簡単に確定申告を行えます。

▽インボイス制度について
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方は、消費税の確定申告が必要です。

▽キャッシュレス納付については、スマホアプリ納付が利用可能です
paypay、LINEpayなどの6つのpay払いで、いつでも場所を選ばずに納付できます。
※詳しくは富田林税務署までお問い合わせください。

問合先:富田林税務署
【電話】0721・24・3281

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