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くらしの情報ー保険・年金ー

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大阪府藤井寺市

■国民健康保険料の減免・軽減
▽減免
国民健康保険料は、世帯構成や被保険者数、前年の所得に応じて決定しますが、次のような事情により、支払いが困難なときには、保険料を減免できる場合がありますので、窓口で相談してください。
(1)災害、風水害、火災などにより居住する住宅が被害を受けた場合(半壊・半焼以上など制限あり)
(2)失業、廃業などで前年より所得が減った場合(世帯で年間30%以上の所得減など制限あり)
※会社都合により離職した方・自営業を廃業した方は、特にご相談ください。既に「特例対象被保険者に係る届」を提出し、保険料が軽減(前年の給与所得を100分の30として算定)される方も、別途減免が適用となる場合があります。
※減免を受ける場合には、所得税の確定申告や市民税の申告により、世帯全員の所得が判明していることが必要です。
※令和6年度より国民健康保険の減免制度が大阪府内で統一されたため、藤井寺市独自の減免制度は令和5年度で終了しました。

▽軽減
雇用保険受給資格を有する特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職された方)や特定理由離職者(雇い止めなどにより離職された方)が国民健康保険に加入された場合、保険料の軽減制度があります。
軽減を受ける場合は、届け出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■国民健康保険料納付通知書の送付
国民健康保険料の納付通知書を6月中旬に世帯主宛てに送付します。期限内に納付してください。
今回送付する保険料には、令和6年1月2日以降に転入された方の所得が反映されていない場合があります。その場合は、7月以降に保険料を更正し、通知します。
保険料は、世帯の所得に応じて法定軽減などの判定を行い算定することから、世帯全員の申告をお願いします。(無収入の方や遺族年金、障害年金を受給中の方等も申告が必要です。)

▽国民健康保険料の納付は口座振替で
市では、納め忘れがなく、手間も省けて便利な口座振替での納付をおすすめしています。金融機関のキャッシュカードがあれば、市役所窓口で口座振替の手続きができる場合があります。対象の金融機関はお問い合わせください。

問合先:保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1177

■ご存じですか 国民年金基金
国民年金基金は、国民年金(老齢基礎年金)の上乗せとして、老後の所得保障の役割を果たす公的な個人年金制度です。加入は、国民年金の保険料を納付していることが前提です。

▽加入できる方
・20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者
・60歳以上65歳未満の方や海外居住の方で国民年金に任意加入している方
掛金は、年末調整や確定申告の際、社会保険料として全額が所得から控除され、受け取る年金にも、公的年金控除が適用されるなど、税制面で優遇措置があります。
詳しくはお問い合わせください。

問合先:全国国民年金基金近畿支部
【電話】0120・65・4192

■特定健診を受けてください
40歳から74歳の国民健康保険加入の方に、4月下旬にオレンジ色の封筒で特定健診の受診券を送付しています。
健診を受けることで、ご自身の体の状態を知り、生活習慣病などの予防・早期発見につなげることができます。いつまでも健康で元気に過ごすためにも、ぜひ受診してください。
健診をお勧めするために、市の保健師などが訪問をしています。電話やはがきの送付もします。
次の期間、市が委託した業者から健診をお勧めする電話をします。事前予約が不要であったり、夕方、土・日曜日に受診できる医療機関もありますので、お気軽にお尋ねください。
実施期間:6月30日(日)まで
委託業者:ジェイエムシー(株)
発信番号:【電話】0120・066・787(フリーダイヤル)
※口座番号を尋ねたり、金銭の振り込みなどを依頼したりすることはありません。

国民健康保険加入の方で「職場で同じような検査を受けた」という方は、結果のコピーを提出いただくと、粗品をお渡しします。お問い合わせいただければ、返信用封筒を送付します。

13,300円相当の検査が無料で受けられます!

問合先:保険年金課保健事業担当(1階(2)番窓口)
【電話】939・1353

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の入院時の食事代等が変わります
入院時の食事療養にかかる費用のうち、食事代として自己負担いただく標準負担額について、6月から下図のように変更されました。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

療養病床に入院したときの食費(1食あたり)

※1 [改定前]指定難病、小児慢性特定疾患の受給者証をお持ちの方は260円→[改定後]280円
※2 65歳以上の後期高齢者医療制度加入者を含む
※3 [改定前]一部医療機関では420円→[改定後]450円
※4 [改定前]後期高齢者医療制度加入者の方で老齢福祉年金受給者、境界層該当者は100円→[改定後]110円

問合先:
国民健康保険にご加入の方…保険年金課国民健康保険担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1177
後期高齢者医療制度にご加入の方…保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186

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