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くらしの情報ー税ー

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大阪府藤井寺市

■個人住民税の定額減税(令和6年度課税分)
▽定額減税(特別控除)の金額
納税者本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族:(国外居住者を除く)1人につき1万円
※合計額が住民税の所得割額を超える場合には、所得割額の額を限度とします。
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。

▽特別控除の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)
令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない金額は12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替など)
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

▽注意事項
納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前の額となります。
特別控除の額が所得割の額を超える方は《調整給付金》の対象となります。詳しくは市ホームページをご確認ください。
※所得税の定額減税については、国税庁定額減税特設サイトからご確認ください。

問合先:税務課市民税担当(2番(21)番窓口)
【電話】939・1060

■固定資産税・都市計画税の減免申請
次の(1)~(4)の全てに該当する方は、固定資産税・都市計画税の額の2分の1の減免を受けられます。
申請期間:6月3日(月)~9月2日(月)
申請要件:
(1)令和6年1月1日時点で、納税義務者が、65歳以上の方、特別障害者、寡婦、ひとり親のいずれか
(2)納税義務者及び当該納税義務者と生計を同じにする方全員が、令和6年度の市・府民税均等割非課税以下の所得金額

均等割非課税の所得金額

(3)所有している固定資産が自己居住用だけで、所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以下
(4)固定資産税・都市計画税の年税額(土地・家屋の合計)が5万円以下

申請・問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

■新築・増築家屋の調査
令和6年中に新築・増築した家屋は、固定資産税・都市計画税が令和7年度から課税されます。
課税するにあたり評価額を決定するため、職員が家屋調査に伺うか、調査質問票のご提出を求めることがあります。調査では、家の中に立ち入り、各部屋の仕上げなどを確認し、図面などをお借りする場合もあります。ご協力をお願いします。
登記をしない新築・増築家屋は、必ず税務課まで届け出てください。

問合先:税務課資産税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1062

■市・府民税 第1期納期限 7月1日(月)
お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市役所で納期限までにお納めください。口座振替をご利用の方は預貯金残高を確認してください。
※キャッシュレス決済でも納付できます。

問合先:税務課納税担当(2階(21)番窓口)
【電話】939・1066

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