■共生社会の実現に向けて
障害のあるなしに関わらず、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を実現するための法律「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が令和3年に改正され、令和6年4月1日より改正法が施行されています。この改正により、「不当な差別的取り扱い」の禁止に加えて、「合理的配慮の提供」が行政機関などだけでなく事業者(企業や団体、店舗など)でも義務化されました。
◆不当な差別的取り扱い…正当な理由なく、障害のない人と異なる取り扱いをして障害のある人を不利に扱うこと。
▽考えられる具体例
・障害の種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に、施設の利用を断る行為。
・業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害のない人とは異なる場所での対応を行う行為。
◆合理的配慮の提供…障害者から「社会的な障壁や困難を取り除いてほしい」という意思が示された場合、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。
▽考えられる具体例
・飲食店で障害のある人から「車いすのまま着席したい」と申出があり、備え付けのいすを片付けてスペースを確保した。
・難聴者への筆談でのコミュニケーションを図ったときに「ペンが細く文字が小さいため読みづらい」と申出があり、太いペンで大きく文字を書いて筆談を行った。
この法律にある「障害者」とは、障害者手帳を所持している人だけでなく、障害や社会的障壁により、生活に制限を受けている人が対象です(障害のある子どもも含まれます)。
誰もが過ごしやすい社会にするために、企業や行政だけでなく、私たち一人ひとりが障害への知識や理解を深めることが必要です。そして、障害のあるなしに関わらず、同じ社会に生活するものとして、互いに認め合い歩み寄ることが大切です。
問合先:協働人権課人権推進担当(1階(4)番窓口)
【電話】939・1059
<この記事についてアンケートにご協力ください。>