■令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
「障害者差別解消法」では、行政機関などおよび事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。そして、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現をめざしています。
令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化される改正障害者差別解消法が施行されます。
◯例えば障害のある人が来店した時に…
《不当な差別的扱い》
店員「障害のあるかたは入店お断りです。来店する時は家族と一緒に来てください」
《合理的配慮の提供》
障害者「欲しい商品があるのですが、目が見えないので売り場がわかりません」
店員「それならお求めの商品の売り場まで案内しますね!」
出典:内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
・合理的配慮とは
障害のある人とない人が、同じく平等な社会生活を送れるよう、社会的障壁を排除することです。
・障害者とは
障害者手帳を持っている人に限らず、身体・知的・精神障害のある人(発達障害なども含む)で、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
・事業者とは
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスなどを継続する者です。
問合せ先:貝塚市人権啓発推進委員協議会事務局(人権政策課内)
【電話】072-433-7160
<この記事についてアンケートにご協力ください。>