■国民健康保険の所得申告
国民健康保険料を算定するために、令和5年分の所得申告が必要なかたへ所得申告書を送付します。期限までに提出してください。(郵送可)
期限:5月20日(月曜日)
申告・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7271
■国民年金
◯保険料の納め忘れはありませんか
保険料の納め忘れが続くと、将来の老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられないことがあります。
今年度の保険料は、月額1万6,980円です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象になり、税金の負担が軽減されます。
納付が済んでいないかたは必ず納めてください。納め忘れがなく、納付の手間がかからない口座振替やクレジットカードによる納付もできます。
問合せ先:貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
◯任意加入制度
日本に住む20歳以上60歳未満のかた(厚生年金保険加入者などを除く)は国民年金に加入し、40年間保険料を納めることで満額の老齢基礎年金を65歳から受給できます。
しかし過去に、国民年金への未加入や保険料を納め忘れた期間、免除・猶予された期間があるために満額の老齢基礎年金(今年度は年額81万6,000円)を受給できないかたや、受給資格期間(原則10年以上)を満たしていないかたなどは、申出により60歳以降でも任意加入できます。
ただし、任意加入の期間は、申出月から、年金額を増やしたいかたは65歳まで、受給資格期間を満たしていないかたは70歳までです。
問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7274
◯保険料の法定免除制度
次のかたは、届出により国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けているかた
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているかた
(3)国立ハンセン病療養所などで療養しているかた
該当するかたは「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください(該当しなくなった場合も同じ届出が必要)。
なお、免除期間の老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月あたり3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月あたり2分の1で計算されます。
問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7274
■国民健康保険・後期高齢者医療の夜間相談
日時:5月27日(月曜日)午後5時30分~8時
内容:国民健康保険の加入・脱退の届出、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談など
場所・問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7270
【電話】072-433-7271
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