■「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」について
令和5年10月1日に改正されたこの条例は、インターネット上の不当な差別的言動による権利を侵害する情報について、府がプロバイダ事業者などへの削除要請などや不当な差別的言動の行為者に対して説示または助言を行うに当たって、その実施根拠を明確にするための規定などが追加されました。
市民の皆さん一人一人が加害者とならない意識を持ち、誰もが被害に遭わないよう、命の尊さや人間の尊厳を認識し、全ての人の人権が尊重される豊かなインターネット社会をつくりましょう。
■住まいの差別をなくしましょう
宅地建物取引などの場面で、同和地区であるかどうかを尋ねたり、同和地区であることを理由に宅地建物を購入しないということは差別となります。
また、外国人・障がいのある人・高齢者家庭などの理由だけで入居を断ることも差別となります。
こうした差別をなくすため、大阪府や本市では、宅地建物取引業界とともに、啓発に取り組んでいます。
全ての人の人権が尊重されるまちをみんなの力で築きましょう。
■犯罪被害者相談及び障がい者差別の相談は人権推進課【電話】072-489-4505へ
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問合せ:人権推進課
【電話】072・489・4505
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