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自治体の皆さまへ

【クローズアップ】DV被害者になっていませんか(4)

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大阪府高槻市

◆相談しよう
相談につながるヒントを山中さんに聞きました。

●違和感を感じたらまずは相談してほしい

■ためらう要因は
なぜ、被害者は早く相談できないのでしょうか。被害者は加害者から継続的に与えられる家事・子育てへの低い評価などから、自分が悪いからと自分を責め、自分が努力すればなんとかなると考えがちです。また暴力にはいろいろな形がありますが広く知られていないために、違和感やモヤモヤがあっても、そもそも暴力を受けていると認識できていない可能性があります。
また誰かに相談したり、逃げようとしたりしてもそれが加害者に知られたときの仕返しの暴力への恐怖や、それに対抗することへの無力感、さらに生活や子どものことへの不安、仕事や人間関係などを失うことへの恐れも、相談をためらう要因になります。

■「自分の心」に気付く
「何が暴力か」は人によって違うものです。大切なことは、それは相手や周囲の人が決めるのではなく、「自分の心がどう思うか」ということです。
受けた言動に対し、それって変じゃない?と違和感を感じるのは、自分が望む人としての在り方やパートナーとの関係と現実との間にぶつかり合いや隔たりがあるから。こんなはずではなかった、こんな風に扱われたくなかった。そう思う自分の気持ちに気付いてください。

■相談はあなたのペースで
あなたのペースで相談を進めます。結論を急ぎません。ぜひ相談してみませんか。

[周囲の人へ]
●もし相談を受けたら…
暴力を受けている人に気付いたり、相談を受けたりした場合、まずはしっかり耳を傾けてください。その上で、プライバシーに配慮し、専門の相談機関があることを知らせてください(下欄)。
ただし、相談を受ける際には二次被害を与えないことも重要です。以下の例に留意してください。

▽二次被害の例
・価値観を押し付ける
「子どもがかわいそう。我慢するべき」「それは愛情の表れ」
・被害者側にも落ち度があると責める
「あなたにも悪いところがあったのでは」
・安易な励ましや気休めを言う
「心配しなくても大丈夫」「時が解決してくれる」
・主導権をとって進めようとする
「私に任せて」「家を出るべき。なぜ早く逃げないのか」
・他人と比較し大したことはないと言う
「それぐらい、大したことないのでは」「もっと大変な人がいる」

[check4]相談窓口
1人で悩まないでご相談ください。秘密は厳守します。男性も相談できます。
ID:005958

●DV相談予約窓口
【電話】674-7689
平日8:45~17:15
面談形式で、事前予約が必要です。専門の相談員が悩みごとを聞いて、一緒に問題点を整理し、必要に応じて専門の支援機関につなげるなど、解決するための支援を行います。まずはこちらにご相談ください。
※緊急のときは警察署か110番へ
※時間外や土・日曜、祝日は府女性相談センター【電話】06-6946-7890へ

●DV相談ナビ
【電話】#8008(はれれば)
どこに相談すればよいか分からない人のために相談機関を案内するサービス。

●DV相談プラス
【電話】0120-279-889(24時間)
メール(24時間)
チャット(12:00~22:00)
電話・メール・チャットでDV相談ができる窓口。詳細は内閣府ホームページへ。

■QandA
よくある質問を想定し、山中さんに答えてもらいました。

Q1:私にも悪いところがあるからDVが起こるの?
A:どんな理由でもDVは許されません。
加害者は被害者側に落ち度があるとして責める場合がありますが、いかなる理由があったとしても配偶者からの暴力は人権侵害です。「しつけているんだ」「お前が馬鹿だからだ」などと言い、相手が間違っているように理屈を立てようとします。暴力が続く場合は相談機関にご相談ください。

Q2:DVなのか分かりませんが相談できますか?
A:もちろんです。気軽に相談してください。
DVは、精神的暴力や性的暴力など、さまざまな形態があり、自分でも気が付きにくいこともあります。もし配偶者やパートナーからの言動に違和感や不快感を感じたり、傷つくことがあれば、「DVかどうか分からない」と思っていても、まずはご相談ください。専門の相談員があなたの悩みごとをしっかり聞いてくれます。

Q3:暴力を受け続けると、どんな影響がありますか?
A:あきらめ、自責の念、PTSDなどの症状も。
被害者の中には、次第に自信を失い、諦め感や無力感を感じるようになる人もいます。また責任を過剰に引き受けるようになったり、自分が悪いからと自責の念を感じ精神的に追い込まれることもあります。
さらに暴力を受け続けると精神的なダメージが大きく、配偶者から離れたとしてもPTSD(心的外傷後ストレス障がい)になることもあります。これは男性被害者にも同じような影響が起こることが考えられます。

Q4:保護命令制度が改正されると聞きました。
A:保護命令の対象が重篤な精神的被害にも拡大。
これまで身体などに対する暴力でないと、裁判所は被害者への接近禁止命令※1などの保護命令を相手配偶者に発令できませんでした。しかし昨年5月にDV防止法※2が改正。4月から重篤な精神的被害を受けた場合にも適用されるようになります。
※1.被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居・勤務先などの付近をはいかいしたりすることを禁止する命令
※2.「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律」

■大切なのはあなたの気持ち 自分を大事にしてください
大事なのは「あなた自身の気持ち」です。「ちょっと無理だな…」と思う心の声に、自分自身が気付くことが第一歩。
好きな人でも、線を引いていいんですよ。好きな人だからと、その要求を全部負うと大変です。自分のことをもっと大事にしてください。

問合せ:人権・男女共同参画課
【電話】674-7575

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