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自治体の皆さまへ

【クローズアップ2】誰にとってもやさしいまちへ(1)

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大阪府高槻市

4月から障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化※されました。誰もが自分らしく共に生きる社会を目指し、私たち一人一人が取り組める事例を紹介します。
※大阪府の条例では令和3年から義務化されています

■CHECK POINT
○「不当な差別的取り扱い」は禁止
障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所だけでなく、会社やお店などの事業者が、障がいのある人(障がい者)に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
例えば…
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない
・本人を無視して付き添いの人だけに話しかける

○対象となるのは
障がい者:障害者手帳を持っている人だけではなく、心や体の働きに障がいがあり、日常・社会生活に相当な制限を受けている人
事業者:会社やお店など、同じサービスを繰り返し行う人たち。ボランティア活動をするグループなども対象です

※「合理的配慮」の内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。円滑な対応ができるよう、主な障がい特性や合理的配慮の例などをあらかじめ確認し、個々の場面で柔軟な対応を検討することが求められます。今特集で扱う内容は例示であって、全ての事業者が必ずしも実施するものではありません。また例示以外でも合理的配慮に該当するものがあります

■合理的配慮の例
「合理的配慮」とはどんなものか、まずは具体例から見ていきましょう。

◆物理的環境への配慮
○高い場所にあるものを取って渡す
事例(1)
スーパーマーケットやドラッグストアなどで、商品を棚に陳列している場合、高いところにある商品に手が届かない人がいます。
本人からの申し出があれば、スタッフはどの商品かの確認を行い、代わりに取って渡します。

○目的の場所まで案内する
事例(2)
銀行などの窓口で番号が呼ばれても、どの窓口に行けばよいのか分からない人がいます。
本人のところまで行き、窓口へ案内します。

◆ルール・慣例の変更
○文字を書くことが難しい人 代わりに書類を記入する
事例(3)
お店などで、自筆で書類に記入することがルールになっている場合があります。しかし文字が読めない・書けない人からの申し出があった場合、前例に縛られず代わりの手段を検討します。
例えば、問題のない範囲で本人に確認を取りながら代筆で記入する、代筆に対し複数人でチェックを行うなど、ルール・慣例を変更するなど柔軟な対応を取ります。

◆意思疎通の配慮
○コミュニケーションを取るため絵や写真を使う、筆談する
事例(4)
レストランや小売店などで、商品を購入したくても、うまく伝えられない人がいます。
写真の付いたメニュー表を渡したり、指差しや筆談などでコミュニケーションを取ったりすると伝わりやすくなります。

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