■事前予約が必要です 令和5年分「所得税」確定申告のお知らせ
三宅町役場1階の税務課窓口において、所得税の申告相談の窓口を開設します。
申告相談を希望する場合には、お電話にて事前予約の上、窓口へお越しください。
○申告相談窓口・開設日程
会場:三宅町役場1階 税務課(窓口(3))
※正面玄関入って、左手奥
期間:2月16日~3月5日
※土日祝と水曜を除く
※下のカレンダーの赤色が開設日です
時間:
・午前の部…9時30分~11時30分
・午後の部…13時30分~16時
持ち物:左のページをご参照ください
○申告相談には事前予約が必要です
予約開始:2月13日(火)8時30分より
受付時間:8時30分~17時15分
※土日祝を除く
予約方法:税務課(下記参照)へお電話いただき、(1)ご希望の日時(2)申告内容をお伝えください。
※申告者の方、1名に対して1枠(30分)の予約となります。2名分の予約をされる際は、2枠(1時間)分の予約をしてください。
※予約枠が埋まり次第、受付終了となります。お早めにご予約ください。
※事前予約をせずに来庁された場合は、申告相談を受け付けることができませんのでご注意ください。
予約ダイヤル(税務課直通):【電話】0745-44-3072
○次の(1)~(4)に該当する申告は、三宅町役場の申告相談の窓口では受付できません
桜井税務署(確定申告期間中《2/16~3/15》は桜井市商工会館3階)にて確定申告を行ってください
※詳しくは「広報みやけ1月号」をご覧ください。
(1)土地・建物・株式等の譲渡所得または、配当所得、利子所得、一時所得がある方
(2)住宅借入金等特別(住宅ローン)控除を受けられる方(1年目)で、2名以上の共有名義の方
(3)事業所得・農業所得・不動産所得等で、収支内訳書が書き上がっていない方
(4)青色申告・その他、税務署職員・税理士などの専門的な知識が必要な確定申告
○国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でも申告書が作成できます
待ち時間等もなく、ご自身の都合の良い時間に申告書が作成できます。ぜひご利用ください。
問合せ:税務課
【電話】0745-44-3072
■確定申告をしない方が対象 令和6年度「町県民税」(住民税)の申告について
所得税の確定申告をされない方は、令和6年度町県民税の申告をしてください。
※年末調整済給与支払報告書が勤務先から提出されている方や、同じ世帯の人に扶養されている方は申告の必要はありません
申告対象:令和5年1月1日~令和5年12月31日までの所得
期間:3月15日(金)まで(随時受付)
※土日祝を除く
提出:三宅町役場税務課(窓口(3))までお越しください。
※郵送でも受付可
※公的年金等を受給されている方で、所得税の確定申告書の提出が不要となる方については、町県民税の申告をされない場合、正しい所得控除額が計算できず、税額が高くなることがありますので、ご注意ください。
※この申告は、令和6年度の町県民税・国民健康保険税等の大切な課税資料となります。特に、国民健康保険に加入している方は、所得の有無にかかわらず国民健康保険税の算定に必要ですので、忘れずに申告をお願いします。
ご不明点がありましたら税務課までお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】0745-44-3072
■広報みやけ1月号 記載記事の訂正
1月号本紙6ページ「年金受給者のための還付申告会場について」記事内の会場に誤りがありましたので、お詫びとともに次のとおり訂正させていただきます。
誤:田原本町町民ホール(磯城郡田原本町890-1)
正:田原本町社会福祉協議会 大ホール(磯城郡田原本町阪手336-1)
問合せ:税務課
【電話】0745-44-3072
■確定申告にご持参いただくもの
◆すべての方
・筆記用具
・申告者ご本人のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード等)
※扶養控除を含む申告をする場合は、その控除対象者(扶養親族本人)のものも必要です。
・本人確認書類(運転免許証など)
※マイナンバーカードをご持参いただく場合は、本人確認書類は不要です。
・利用者識別番号を取得済みの方は、利用者識別番号が確認できるもの。
・眼鏡、電卓(必要に応じて)
◆収入
・給与・公的年金などの源泉徴収票
◆所得控除
○生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方
・生命保険・地震保険掛金などの証明書
○社会保険料控除を受ける方
・国民年金保険料・国民年金基金の掛金などがわかる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
・国民健康保険税などの納付証明書
※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を「口座振替」や「現金で納付」(普通徴収)された場合の証明書は三宅町役場保険医療課より1月下旬に送付されています。
※年金天引による納付(特別徴収)の方は、日本年金機構が送付する源泉徴収票に記載されています。
○医療費控除を受ける方
・医療費の明細書
※「医療を受けた人」「医療機関」「支払い医療費」の順に整理・計算し、事前に医療費の明細書に記入のうえご持参ください。
※明細書にご記入いただけていない場合は、申告の受付をすることができません。
※医療費等の領収書の提出は不要ですが、税務署から求められた際は、提示または提出しなければならないので、自宅で5年間保管する必要があります。
※明細書の用紙は、「三宅町役場税務課(窓口(3))」にあります(町ホームページの確定申告の記事からダウンロードもできます)。
※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の場合も明細書が必要です。
◆還付を受ける方
・振込先の口座の分かるもの(申告者ご本人様名義のもの)
◆医療費控除についてのよくある質問
Q.補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて
A.医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があります。
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