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[人権コラム]7月は差別をなくす強調月間

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奈良県 三宅町

7月は、「差別をなくす強調月間」として奈良県では「差別をなくす」ための取組が行われます。1969(昭和44)年7月に部落差別の解消をめざし同和対策事業特別措置法が制定されたことを受け、県が7月を「差別をなくす強調月間」として制定しました。これまでも啓発活動等が続けられましたが、なお部落差別が現存し、情報化の進展に伴う部落差別の状況を踏まえ、「部落差別は許されないものである」との認識の下にこれを解消し、部落差別のない社会の実現を目的とした「部落差別解消の推進に関する法律」も2016(平成28年)に施行されました。しかし、同和問題(部落差別)に関する様々な人権問題が今もなお起きています。相手が同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどという、差別する側の勝手な理由で結婚を反対されたり、就職等の日常生活で差別を受けたりする等の人権侵害があります。近年はインターネット上で、特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等の差別表現や、不当な差別的扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると示すなどの人権侵犯事件が人権擁護機関にもよせられています。偏見や差別によるこれらの行為は、人権を傷つけるものであり決して許されないものです。
差別は差別する側に問題があります。こんな話があります。彼女との結婚を前提に両親に挨拶にきた好青年をとても気に入っていた両親が、青年の身元調査をして反対しようとしたとき、娘は両親に叫びました。「彼が同和地区出身だったら何がいけないの!?彼が何をしたの?なぜ結婚しちゃいけないの!?」と、差別する両親に必死で訴えました。結婚に反対され人格も傷つけられる「差別すること」がなければ、もっと早く幸せになるはずでした。差別してもいい人などいません。差別をなくすように、自分でできることから実行し、お互いの人権を守りましょう。

問合せ:教育総務課
【電話】0745-44-2210

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