■令和6年度より奈良県内の国民健康保険税の税率が統一されました!
平成30年度に、財政運営の主体が『奈良県』となる制度改正が行われました。奈良県下のどの市町村でも同一の保険税率となるよう、段階的に保険税率の見直しを行い、令和6年度の見直しをもって保険税水準の統一が完成しました。
国民健康保険は、加入者の皆さんが病気やケガなど、もしもの時に、安心して医療が受けられるよう助け合う制度であることをご理解いただき、ご協力をよろしくお願いします。
(表1)令和6年度区分毎の国保税計算表
◆保険税の計算方法
次の項目により計算された合計額が1世帯あたりの年税額となります。(表1参照)
◇40歳未満の人:医療保険分+後期高齢者支援金分
※年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生月(1日生まれの人はその前月)から介護納付金分を納めます。
◇40~65歳未満の人:医療保険分+後期高齢者支援金分+介護納付金分
※年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日生まれの人はその前々月)まで介護納付金分を納めます。
◇65~75歳未満の人:医療保険分+後期高齢者支援金分
※介護保険料は別に納めます。
※加入者全員が65~75歳未満の世帯の保険税は、世帯主の年金から天引きになります(特別徴収)。ただし、次の場合は個別に保険税を納めます(普通徴収)。
・世帯主が国保被保険者以外の場合
・年金が年額18万円未満の場合
・介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合
◆保険税の軽減
総所得金額が一定基準額以下の場合には、平等割額と均等割額が軽減されます。※未申告の人がいると軽減は受けられません。
◇43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減
◇43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減
◇43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
7割軽減
(※)国保加入者が年齢到達などで国保から後期高齢者医療制度に移行したことによって、同じ国保世帯内の国保加入者が減少した場合であっても、5年間は移行した人の人数と所得を含めて軽減の判定を行います。
また、上記理由により同じ国保世帯内の国保加入者が1人になる場合、5年間、平等割額が半額になります。
・上記で計算した均等割額に対して、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人)の均等割額がさらに半額になります。
・出産をする国保加入者にかかる所得割額と均等割額を、出産(予定)月の前月から4か月間免除します。
※多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6か月間免除
今月は、国保税第1期の納期です。
納期限は7月1日です。
忘れず納めましょう!
問合せ:
国保税に関することは財政課【電話】0746-62-0903
保険証や医療に関することは住民課【電話】0746-62-0900
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