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定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)のお知らせ

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奈良県十津川村

定額減税の対象となる人のうち、定額減税可能額が実際に減税される額を上回ると見込まれる人に対して、定額減税しきれない差額が給付されます(調整給付)。
給付の対象となる人には役場から案内が送付されます。
制度の詳しい内容は下記のとおりです。

■支給の対象となる人
定額減税の対象となる人のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人。
※定額減税の対象者や計算方法については本ページ下部をご覧ください。

■支給額
定額減税しきれない額((1)+(2))を合計した後、1万円単位で切り上げた額。
(1)所得税定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
※令和6年分所得税額は令和6年中に確定できないため、推計値として令和5年分所得税額を用いて計算します。
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額

■調整給付の流れ
[1]7月中旬を目途に、調整給付の対象となる人に役場から「調整給付金支給確認書」が送付されます。
[2]内容をご確認の上、本人(代理人)確認書類の写しと、その他必要に応じた提出書類をあわせて、期日までにご返送ください。
[3]返送された書類の情報をもとに、調整給付が行われます。

■定額減税とは
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(国内居住者に限る)1人につき、所得税額から3万円、個人住民税所得割額から1万円を控除する制度です。

※合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの人の場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける人は2,015万円以下))である場合に限られます。
※所得税も個人住民税所得割も非課税の人は、定額減税の対象外です。

■定額減税の例
◇世帯主、配偶者、子ども1人の3人世帯の場合
※配偶者は世帯主と同一生計、子どもは被扶養者

■調整給付の例
◇推計所得税額 12,000円 住民税所得割額 28,000円 単身の人

◇推計所得税額 0円(非課税) 住民税所得割額 5,000円 同一生計配偶者ありの人

Q:所得税も住民税所得割も非課税ですが、調整給付の対象になりますか?
A:所得税も住民税所得割も非課税の人は定額減税の対象外のため、調整給付の対象にはなりません。

Q:令和6年分推計所得税額(令和5年の所得税額)より、実際の令和6年分所得税額が大幅に少なくなる見込みです。
調整給付を追加で受け取ることはできますか?
A:令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足があることがわかった人には、当該不足額が令和7年以降に追加で給付される予定です。

Q:令和6年分推計所得税額(令和5年の所得税額)より、実際の令和6年分所得税額が大幅に増える見込みです。
調整給付を返還しなければなりませんか?
A:令和5年分所得税額より令和6年分所得税額が大きくなった場合でも、調整給付を返還する必要はありません。(虚偽の申請によるものなどを除く)

Q:最近十津川村に転入しました。
調整給付は十津川村から案内がありますか?
A:調整給付は、令和6年1月1日時点の情報をもとに給付の主体となる自治体が決定されます。
(令和6年度個人住民税と同じ)

■給付金を装った詐欺にご注意ください!
村や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作を指示することや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。振り込め詐欺や個人情報の詐取には十分お気を付けください。

問合せ:財政課
【電話】0746-62-0903

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