文字サイズ
自治体の皆さまへ

〔市政ニュース〕4月から「合理的配慮の提供」が義務化されます

13/58

奈良県天理市

「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から「社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が必要」との意思が伝えられた時に、行政機関や事業者が、重すぎない負担の範囲で必要かつ合理的な対応を行うことです。
平成28年施行の「障害者差別解消法」が改正され、来年4月に施行されます。「合理的配慮の提供」について、これまで行政機関などは義務、事業者(ボランティア団体も含む)は努力義務とされていましたが、改正法により来年4月1日から事業者も義務化されることとなります。

「合理的配慮」の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者は、主な障害特性や合理的配慮の具体例などを予め確認した上で、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。
『合理的配慮』には、障害のある人とない人が「建設的に対話する」ことが必要とされています。障害のない人は、心配のあまり「できないであろうこと」を作り出してダメですと言いがちですが、障害のある人もひとりひとりできることの幅は異なりますので、本人と一緒にどうしたらその障壁を失くしていけるのかについてさまざまに意見を出し合うことが大切です。

■合理的配慮の具体例
▼視覚障害例:サービス(小売店、飲食店など)
◎盲導犬を連れた人が来店したところ、他の人から犬アレルギーとの申し出があった
・双方に了解を得たうえで、互いが離れた位置になるよう配席を変更した
◎弱視のため商品をタブレットで撮影・拡大して確認したいが、店内での撮影が禁止されている
・商品の情報を確認できるよう、撮影は認めることにした

▼聴覚障害例:教育
◎難聴がある影響で、授業を聞くこととノートを書くことの両立が難しい時がある
・障害の状況などを踏まえ黒板の撮影を認めることにした

▼聴覚障害例:災害など
◎避難所で弁当の配給時間などのアナウンスがあっても、聞こえないので情報を得ることができない
・掲示板やホワイトボードなどを用いて、アナウンス内容を文字化してお知らせするようにした

▼発達障害例:教育
◎ことばの分かりにくさがあるので、授業で抽象的な説明をされると理解ができない。具体的に説明するなどの配慮をして欲しい
・障害特性に関する理解を図り、分かりやすい説明を行うとともに、授業でわからないところは個別に指導を行った

問合わせ:社会福祉課 障害福祉係
【電話】内線728

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU