■車検時の納税証明書の提示は、原則不要です!
令和5年1月より軽JNKSが導入されたため、軽自動車検査協会で軽自動車税の納税情報を確認できるようになりました。これにより、今まで必要とされていた継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
※納税証明書の提示が原則不要となったことから、令和5年度以降、軽自動車税を口座振替で納付された方への納税証明書の発送は致しません。ただし、軽JNKSの対象外で車検が必要となる小型二輪車については、納税証明書を後日発送いたします。
◇注意事項
軽自動車税(種別割)の納付直後で、納付データが市区町村の税務システムに反映されていない等、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。この場合や紙の納税証明書が必要となる場合は、問合せまでお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
■軽自動車税(種別割)の減免申請は5月1日まで
身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方が所有、もしくは納税義務者である軽自動車などで、障がいのある方の通学、通院、通所、生業のために運転する場合は、申請に基づき軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
また、18歳未満の障がいのある方と生計を一にする方が所有される場合も対象となります。
※障がいの種類・等級などにより減免できる範囲が異なります。
◇必要なもの
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・申請者(軽自動車の所有者もしくは納税義務者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
・運転者の運転免許証
・申請者名義の車検証
・軽自動車税減免申請書
◇注意事項
※軽自動車を所有する障がいのある方と運転者の方で住所が異なる場合、「生計同一証明書」もしくは「常時介護証明書」が必要になることがあります。
※減免できる車両は、普通自動車等も含め1台です。既に別の車両で減免を受けている場合は、申請前にその車両の減免を取り消す必要があります。
※自動車検査証に「自家用」と記載があるものに限ります。
申し込み:4月30日(火)までに、問合せまたは各地域事務所へ
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
■民法改正により嫡出推定制度が新しくなります
改正民法が4月1日より施行され、(1)母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定され、(2)子や母も嫡出否認の訴えを提起できるようになり出訴期間も3年に伸長されます。なお、4月1日より前に生まれた方やその母は、令和7年4月1日以降、嫡出否認の訴えができなくなりますので御注意ください。
詳しくは法務省ホームページ「嫡出推定 改正」で検索
問合せ:奈良地方法務局 戸籍課
【電話】0742・23・5570
■水道料金・下水道使用料の徴収業務を民間委託しています
水道局では、住民サービスの充実と経営の効率化を図るため、水道料金および下水道使用料の徴収業務の一部を民間事業者に委託しています。なお、委託会社の社員がご家庭にお伺いする際は、腕章(宇陀市水道局)を着用し、市の発行した身分証明書を携帯しています。ご不明、ご不審な点がある場合は身分証明書の提示を求めてご確認いただくか、直接お問い合わせください。
委託先:株式会社アウトソーシングトータルサポート(OTS)
問合せ:水道局
【電話】82・2185【IP電話】88・9067
■榛原総合センター 4月27日(土)からご利用いただけます
改修工事を行っていました榛原総合センター2階、3階が4月27日(土)よりご利用いただけます。
問合せ:政策推進課
【電話】82・3910【IP電話】88・9094
■令和6年度固定資産税縦覧・閲覧制度について
固定資産税の納税者の方は、土地または家屋価格等縦覧帳簿を期間中無料で縦覧できます。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)の開庁時間中
場所:税務課
対象:市内に土地または家屋を所有する固定資産所有者本人・納税義務者本人、同居親族、納税管理人(市内に土地等をお持ちでも、固定資産税が課税されていない方は対象外)、納税者からの委任状持参の方
持ち物:マイナンバーカードや運転免許証等、本人確認のできるもの。なお、同期間中、問合せおよび各地域事務所では、ご自分の固定資産課税台帳を無料で閲覧(借地・借家人は対象物件のみ)することができます。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
■国民年金 学生納付特例
学生納付特例制度とは、前年所得※が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。
※前年所得の目安128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生納付特例の申請を希望される方は、在学証明書または学生証の写しをお持ちのうえ、年金事務所や市保険年金課、各地域事務所でお手続きください。
また、令和5年度に学生納付特例制度により保険料を猶予されている方で、引き続き令和6年度も在学予定の方には、日本年金機構よりハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」がご自宅に届きます。申請書に必要事項を記入してポストに投函することで、令和6年度の申請をすることができます。この場合、添付書類は不要です。
ただし、在学している学校等に変更がある方については、このハガキで申請することはできませんので、通常の申請書に在学証明書等を添付して申請することになります。
問合せ:
日本年金機構 桜井年金事務所【電話】0744・42・0033
保険年金課【電話】82・3672【IP電話】88・9086
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