障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者などでの「障がいを理由とする差別」をなくし、「合理的な配慮の提供」などを通じて、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。
◆「障がいを理由とする差別」とは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするようなことをいいます。
〔例〕
・障がいを理由に入店や施設の利用を断る
・必要がないのに付き添い者の同行を求める
◆4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されます
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的な配慮」について、民間事業者は「努力義務」から「義務」に変わります。行政機関における対応は、これまで通り「義務」です。
◆合理的配慮とは
〔例〕
・筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫する
・段差がある場合にスロープなどを使って補助を行う
▽障害者のための国際シンボルマーク
障がいのある方が利用できる建物、施設であることを示す世界共通のシンボルマークです。
▽耳マーク
聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない方・聞こえにくい方への配慮を表すマークです。
▽ヘルプマーク
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:介護福祉課
【電話】82・3675【IP電話】88・9088
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