■医療・保険の窓口からお知らせします
◆後期高齢者医療保険
▽後期高齢者医療被保険者証を発送します
現在お使いの後期高齢者医療被保険者証の有効期限は令和6年7月31日です。
8月1日から使用していただく新しい被保険者証は、7月中旬に「簡易書留」にて郵送します。
有効期限の切れた被保険者証は、ご自身で破棄していただくか、保険年金課または各地域事務所へ返却してください。
なお、令和5年度分以前の保険料に未納がある方は、やむなく短期証(通常より有効期間が短い被保険者証)となることもありますのでご了承ください。
▽納入通知書を発送します
令和6年度の後期高齢者医療保険料納入通知書を7月中旬に発送します。
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
特別徴収(年金天引き)の方は、受給されている年金より天引きして納付していただきます。普通徴収(年金天引き以外)の方は、7月から翌年2月まで8回に分けて納付していただきます。納期限までに納付いただきますようお願い致します。
納付方法について特別徴収(年金からの天引き)から口座振替への変更が可能です。ご希望の方は、保険年金課または各地域事務所の窓口にお申し出ください。窓口にお越しの際には、(1)振替口座の預金通帳、(2)通帳の届出印、(3)被保険者証をご持参ください。
◆後期高齢者医療保険料の決まり方
保険料の額は、
・均等割(被保険者が等しく負担する部分)
・所得割(前年の所得に応じて負担する部分)の合計額
保険料(年額)
↑
均等割額(51,500円)
+
所得割額
(総所得金額-43万円)×10.55%※1
令和6年7年度の保険料率が、後期高齢者医療広域連合により改定されました。
令和6年度からの賦課限度額は国の基準に合わせて80万円※2に改正されました
※1 基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(令和6年度のみ)
※2 障害認定を除いて、R6.4.1以降に資格取得した被保険者以外等は73万円(令和6年度のみ)
◆後期高齢者医療保険料軽減について
▽保険料均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
▽均等割軽減内容
※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得者がある方、または公的年金等の所得がある方
▽職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減措置について
後期高齢者医療制度の資格取得前日に職場の健康保険などの被扶養者だった方は、資格取得後2年間に限り保険料均等割額が5割軽減となり、所得割額は課されません。
※均等割額軽減は、7割軽減が優先されます。
◆一定の障がいをお持ちの方へ
65歳以上75歳未満の方で一定の障がいをお持ちの方は、現在ご加入されている医療保険か後期高齢者医療保険のいずれかを選択していただくことができます。後期高齢者医療保険の選択をご希望になられる方は、保険年金課までお問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】82・3672【IP電話】88・9086
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