1.災害時生活用水協力井戸登録制度について
震災などの大規模災害が発生した場合、水道施設の損傷による長期間の断水が予想されます。この間、飲料水は、ご家庭で備蓄している水や市販の水、給水車などにより応急給水されますが、洗濯やトイレ等に使用する飲料用以外の生活用水の不足も懸念されます。
そこで、市では、災害が発生して万が一水道水の供給が停止したとき等に、皆さんが所有する井戸水を近所の方々に提供していただく宇陀市災害時生活用水協力井戸の登録を進めています。災害時には地域の皆さんの助け合いが必要です。皆さんの善意による災害時生活用水協力井戸の登録をお願いします。
2.災害時協力井戸とは
市民の皆さんや市内事業所の方々が所有する井戸を事前に登録し、災害時に水道の給水が停止した場合に、近所の方々に開放していただき、生活用水を確保しようとするものです。
災害時には井戸水の水質に変化が生じるため、井戸水の利用は、飲料や炊き出し調理用以外の生活用水に限ります。
3.登録の要件
(1)協力の井戸が市内に存するものであること
(2)現在、井戸水を生活用水または事業用として使用しており、今後も引き続き使用するものであること
(3)水を汲み上げるための設備を有するものであること
(4)生活用水として使用できる水質であること
4.所有者などへ協力をお願いすること
(1)災害時に地域市民等に井戸水を無償で提供いただけること
(2)自治会および自主防災組織の長等に対し協力井戸に関する情報を提供いただけること
(3)協力井戸に関する情報を市のホームページ等に掲載すること
5.登録手続きについて
管理する井戸を協力井戸としてご登録いただける方は、宇陀市災害時生活用水協力井戸登録申出書(危機管理課窓口または市ホームページでダウンロード)を問合せへ提出ください。
6.水質検査について
協力井戸の申出時に検査希望があった場合、当該協力井戸において水質検査(11項目)の費用を市が負担し、検査を実施します。
問合せ:危機管理課
【電話】82・1304【IP電話】88・9070
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