文字サイズ
自治体の皆さまへ

今月の情報【税・保険】

4/16

奈良県山添村

■村税等の7月分の納付について
7月は固定資産税第2期及び国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の第1期の納付月です。
複数の期別の納期限が設けられた村税等については、第1期納付書を送付する際に、第2期以降分の納付書もまとめて一括送付します。以降、納付月には改めて送付しませんので大切に保管し、期日までに納付してください。
また、コンビニでも村税等の納付が可能です。各コンビニ店舗の営業時間内ならいつでも納付可能ですのでぜひご利用ください。
口座振替納付をご利用中の方は、預金残高をご確認ください。
なお、各納期限を過ぎると督促手数料、延滞金が発生しますのでご注意ください。

便利で簡単登録、納め忘れの心配がない口座振替を奨励しています。
南都銀行、奈良県農協、ゆうちょ銀行の口座で利用可能です。
用紙が必要な方は送付しますので、お問い合わせください。

問合せ:税務会計課

■国民健康保険税の税率が変わりました
令和6年度国民健康保険税の税率及び課税限度額が決定しました。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人に課税されます。年度途中に加入された場合はその月分から、脱退された場合はその前月分までの課税となります。
各世帯の年間保険税額は、下表の(1)所得割、(2)均等割、(3)平等割の合計額となります。なお、40歳以上65歳未満(介護保険の第2号被保険者)の国民健康保険に加入している人は、医療分・支援金分と介護分を合わせて納めていただくことになります。
令和6年度国民健康保険税の通知は7月中旬にお送りします。
※国民健康保険に加入する場合や社会保険などに加入された場合には役場への届出が必要です。異動のあった日から14日以内の届出をお願いします。

問合せ:
保険税に関すること…税務会計課
資格や給付に関すること…住民福祉課

■後期高齢者医療保険料率の改定をお知らせします(令和6・7年度)
◇令和6・7年度の保険料率について
後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によって運営されています。
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、次のとおり保険料率が改定されました。

◇保険料賦課限度額の改定
令和6年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額が改訂されました。
一人当たり上限66万円

一人当たり上限80万円

問合せ:
保険料に関すること…税務会計課
資格や給付に関すること…住民福祉課

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU