■令和6年度用 紙おむつ類専用ごみ袋を無料交付します
乳幼児や介護が必要で常時紙おむつ類を使用する人がいる家庭にとって、ごみの減量は難しく、その分、可燃ごみ指定袋の購入費用が多くかかります。そのため、町では、常時紙おむつ類を必要とする人に対し、「紙おむつ類専用ごみ袋」を無料で交付しています。
令和6年度用の紙おむつ類専用ごみ袋を下記のとおり交付しますので、環境対策課窓口へお越しください。
申請方法:交付対象者またはその家族の人が、指定の申請書に必要事項(使用者の氏名・生年月日・申請者との続柄など)を記入し、ご提出ください。(印かん不要)
※家族の人以外で代理申請する場合は、委任状(任意)が必要です。
交付方法:窓口で申請書を確認し、指定袋を交付します。
申請・交付場所:環境対策課(平日午前8時30分~午後5時15分)
交付対象者・申請時期:町在住で、在宅で常時紙おむつ類を必要とする次の人が対象です。
※里帰り出産などで町外在住の人が一時的に紙おむつ類を使用する場合は対象となりません。「可燃ごみ指定袋」で出してください。
※交付時に、1年分をお渡ししますので、次年度分の配布までに使い切った場合は、「可燃ごみ指定袋」で出してください。
問合せ:環境対策課
【電話】内線134
■後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)
後期高齢者医療保険料または国民健康保険税(被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯に限る)の納付は、年額18万円以上の年金を受給している人は、原則として特別徴収(年金からの天引き)になります。ただし、介護保険料との合計額が年金受給額の半分を超える場合は、普通徴収(納付書または口座振替)になります。
今回、年度の途中に被保険者資格を取得した人などで、新たに4月から特別徴収が始まる人には、その開始時期等を別途通知します。
なお、特別徴収は申し出により口座振替に変更することができますので、希望する人は申し出てください。
▼特別徴収の対象者と対象世帯
▽後期高齢者医療制度
75歳に到達した人や転入した人などで、被保険者資格を新たに取得した人
▽国民健康保険
65歳に到達した人や転入した人などで、新たに被保険者全員が65歳以上になった世帯
※特別徴収の中止について
国民健康保険の被保険者(世帯主)が、令和6年度中(令和6年4月~令和7年3月)に後期高齢者医療制度に移行する場合は、令和6年4月からの特別徴収は中止となり、令和6年度国民健康保険税は普通徴収となります。対象者には別途特別徴収の中止のご案内を送付しています。
問合せ:国保医療課
【電話】内線112、114
■発達障害にかかる巡回相談
発達障害について心配や不安のある人やその家族からの相談を受け付けます。(大人の発達障害も対象)
「奈良県発達障害者支援センターでぃあー」の専門職の職員も交えて、お話をお聞きします。
秘密は厳守しますので、気軽にご相談ください。(要事前予約)
巡回相談日:4月16日(火)午前9時~午後4時
場所:役場内会議室
申込:福祉課窓口または電話でお申し込みください。簡単な聞き取りと、巡回相談の時間の予約を受け付けます。
なお、相談枠が定員となった時点で受付を終了しますので、ご了承ください。
問合せ:福祉課
【電話】内線125
■戸籍証明書等の広域交付
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で請求する必要がありましたが、戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で、戸籍全部事項証明書や除籍全部事項証明書を請求することができるようになりました。
▽請求できる証明書の種類と手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)1通750円
▽請求できる人
戸籍に記載されている人またはその直系尊属、直系卑属の人(本人またはその配偶者、父母や祖父母、子や孫など)
▽本人確認方法
戸籍証明書等の広域交付における本人確認には、顔写真が付いた身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。※健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。
▽広域交付の対象とならないもの
・一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書
・委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求、職務上請求
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
※これらの証明書が必要な場合は、本籍地の市区町村窓口へ請求してください。
▽注意事項
相続等の目的で戸籍証明書等を請求する場合は、本籍地への照会等が必要な場合もあり、時間がかかります。再度ご来庁いただく場合もありますので、ご了承ください。
できるだけ時間に余裕を持ってお越しください。
問合せ:住民課
【電話】内線163
■水道メーターの取り替え
水道メーターは、計量法により有効期間が8年と定められています。
上下水道課では、有効期間が満了を迎える水道メーターを無償で交換しています。来月は下記のとおり作業を行いますので、みなさんのご協力をお願いします。
取替期間:4月12日(金)~25日(木)
取替地区:興留1~3丁目、興留東1丁目、阿波1・2丁目地内、法隆寺山内、法隆寺1・2丁目地内、法隆寺南1・3丁目地内、法隆寺西1~3丁目地内
※対象となるご家庭には事前に「メーター取り替えのお知らせ」を送付します。
委託業者:関西水道用品(株)
問合せ:上下水道課(上水道)
【電話】0745-74-1401
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